お知らせ

2021年10月15日

『 岡山県飲食店等一時支援金制度(第3期)について 』 【 岡山県 産業労働部 経営支援課 】

 

第3期制度概要(チラシ) [PDFファイル/592KB]

 

岡山県庁WEBサイトURL(本件関連)

https://www.pref.okayama.jp/page/738476.html

 

支援金の概要

支援金の趣旨

 県では、新型コロナウイルス感染拡大による外出機会の減少の影響を受け、長期にわたり厳しい経営状況が続いている中小企業等に対し、
「岡山県飲食店等一時支援金(第1~2期)」による支援を行ってきたところです。
 7月以降も、感染拡大防止のため、県の外出自粛要請や営業時間の短縮要請に伴い、中小企業等は更なる影響を受け、厳しい経営状況が
続いていることから、「岡山県飲食店等一時支援金(第3期)」による新たな支援を行うものです。

給付額

法人    40万円
個人事業者 20万円

対象者、給付要件

1 対象者
 県内に主たる事業所を有する事業者

2 給付要件
 外出機会の減少による影響を受け、令和3年の7月、8月又は9月の売上が令和元年比又は令和2年比で30%以上減少している事業者で、
次の(1)から(7)のいずれにも該当すること
(1)次のいずれかに該当する事業を営み、かつ、その事業の売上が最も大きいこと
  ア 飲食店
  イ 飲食店と直接・間接の取引がある事業者
  ウ 主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う飲食店以外の事業者
  エ ウの事業者と直接の取引がある事業者
(2)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
(3)国の月次支援金(令和3年7月分、8月分又は9月分)を受給(予定を含む)していないこと
(4)都道府県による令和3年7月から9月における休業若しくは営業時間短縮の要請に伴う協力金を受給していない又は今後も受給する予定
  (申請中を含む)がないこと
  ※岡山県時短要請協力金及び岡山県大規模集客施設協力金はこれに該当します
(5)都道府県による新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく休業若しくは営業時間短縮に係る命令の前提となる口頭
  指導や文書の事前通知を受けた事業者でないこと
  ※都道府県の休業及び営業時間短縮の要請に応じない場合に行われる口頭指導又は文書の通知を受けていないこと
(6)新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインに沿った対策を実施していること
(7)今後も事業を継続する意思があること

3 不交付要件
 次のいずれかに該当する事業者は対象となりません。
(1)既に岡山県飲食店等一時支援金(第3期)の交付を受けた事業者
(2)法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業
  に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者
(4)政治団体
(5)宗教上の組織又は団体
(6)法人の役員等又は個人事業者が岡山県暴力団排除条例(平成22 年岡山県条例第57 条)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する
  事業者
(7)法人の役員等又は個人事業者が岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員等の統制下にある者
(8)法人の役員等又は個人事業者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している事業者
(9)支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと知事が認める事業

詳細な給付要件については、「質疑応答集」をご確認ください。

質疑応答集 [PDFファイル/593KB]

外出機会の減少による影響を受けた事業者の考え方等(第2期から変更はありません)

※個人事業者で、事業収入以外の収入がある場合、事業収入が最も大きいことが要件となります。
 給与収入、年金収入、不動産収入等が事業収入より多い場合は対象外です。

 

事業者の考え方

事業者の例

支援金の不正受給は犯罪です!

申請手続き等

申請の流れ(第2期から変更はありません)

申請手続は2段階(確認機関での事前確認→県への申請)となります。

申請の流れ

申請要領、申請様式

【申請要領】

手続きの詳細については、申請要領をご参照ください。

岡山県飲食店等一時支援金(第3期)申請要領(法人向け) [PDFファイル/4.38MB]

岡山県飲食店等一時支援金(第3期)申請要領(個人事業者向け) [PDFファイル/4.46MB]

 

【事前確認様式】 ※確認機関(商工会議所、商工会、中小企業団体中央会)に提出

1 事前確認用チェックリスト(法人向け)      [Wordファイル/49KB] / [PDFファイル/168KB] 

  事前確認用チェックリスト(個人事業者向け)    [Wordファイル/50KB] / [PDFファイル/170KB]

2 売上減少・該当要件申告書            [Wordファイル/39KB] / [PDFファイル/382KB]

  ※確定申告書、売上台帳等の写しを添付

  ※売上台帳は様式を指定しておりませんが、必要な場合は次の参考様式をご利用ください。

   ・(参考様式)売上台帳            [Excelファイル/11KB] / [PDFファイル/32KB]

 

【交付申請様式】 ※岡山県飲食店等一時支援金受付係に提出

1 申請書類一覧(チェックリスト)    [Excelファイル/41KB] / [PDFファイル/64KB]

2 交付申請書兼実績報告書        [Excelファイル/88KB] / [PDFファイル/339KB]

3 確認通知書 ※確認機関から発行された確認通知書を添付してください。

4 誓約書                [PDFファイル/131KB]

5 振込先口座を確認できる通帳写し    [PDFファイル/303KB]

(個人事業者のみ)

6 本人確認書類(免許証等)       [PDFファイル/59KB]

 

▼交付申請申請書類をまとめてダウンロード

 ・申請要領、様式一括印刷用(法人向け) [PDFファイル/6.43MB]

 ・申請要領、様式一括印刷用(個人事業者向け) [PDFファイル/6.33MB]

 

紙媒体の申請様式等が必要な方は、コールセンター(086-226-7972)にご連絡いただければ郵送します。
※対面のお渡しには対応できません。

 

【交付要綱】

岡山県飲食店等一時支援金交付要綱 [PDFファイル/181KB]

【実施要領】

岡山県飲食店等一時支援金実施要領 [PDFファイル/135KB]

 

個人事業者で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入として、税務上の雑所得又は給与所得で確定申告した場合、事前確認用チェックリストは次の様式をご利用ください。
※基準年の確定申告において事業収入がある方は対象外です。

・事前確認用チェックリスト(個人事業者(雑所得・給与所得用)向け) [Wordファイル/47KB] / [PDFファイル/169KB]

・(参考様式)業務委託契約等契約申立書                [PDFファイル/115KB]

 

通常の申請では不都合が生じる場合、申請特例を用いることができます。申請特例の内容、別途必要な提出書類等は次の一覧表をご覧ください。

申請特例一覧表 [PDFファイル/528KB]

申請方法

【確認機関での事前確認】

 <受付期間>  令和3年11月1日(月曜日)~12月24日(金曜日)(当日消印有効)

 <提出方法>  郵送のみ

 <提出先>   確認機関(商工会、商工会議所、中小企業団体中央会)

 下記の別表をご確認いただき、封筒の表に、「岡山県飲食店等一時支援金(第3期)申請書在中」と朱書きした上で、事業所所在地を管轄する確認機関にご申請ください。

 ※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

別表(確認機関一覧) [PDFファイル/203KB]

【県への申請】

 <受付期間>  令和3年11月8日(月曜日)~
         ※原則として「確認通知書の通知日から10日以内」に申請してください。

 <提出方法>  電子申請 又は 郵送
         ※電子申請が便利ですのでご活用ください。

 <提出先>
  (1)電子申請による受付
    確認通知書に記載しているQR コード又は次のリンクからログイン画面にアクセスし、
   確認通知書記載のID 及び仮パスワードを入力してログインしてください。
                                QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

  (2)郵送による受付
    申請書類を次のあて先へ郵送してください。
    ※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

   〈あて先〉
    〒703-8278
    岡山市中区古京町1-7-36岡山県庁分庁舎
    「岡山県飲食店等一時支援金受付係」
    ※申請者の住所及び氏名を必ずご記入ください。
    ※送料は申請者側でご負担をお願いします。

問い合せ先(相談窓口)

岡山県飲食店等一時支援金受付係

<電  話> 086-226-7972

<受付時間> 9時00分~12時00分、13時00分~17時00分(土、日、祝日除く)

※窓口による対面での相談等は行っていませんので、お問い合わせにつきましては、上記に電話いただきますようお願いします。