2020年12月3日

『 賃貸借問題でお困りの事業者の皆様へ、裁判外紛争解決手続(ADR)のご案内 』 【 岡山弁護士会 】

 

新型コロナ事業者の皆様へ 『 ひまわりほっとダイヤル & 賃貸借ADR(裁判外紛争解決手続き)』 ご案内のチラシ

 

ひまわりほっとダイヤルWEBサイトURL

http://himawari-chusho.tokyo/

 

岡山弁護士会WEBサイトURL

https://www.okaben.or.jp/

 

賃貸借問題でお困りの事業者の皆様へ、弁護士が力になります!

新型コロナウイルス感染症影響拡大による事業者への影響として、賃貸借契約に関する問題が増えているところです。日弁連ではこの問題を解決するために、弁護士会ADR(裁判外紛争解決手続)を活用していくことを考えており、今回チラシはそのご案内になります。

具体的なところでは、ひまわりほっとダイヤルを活用して、賃貸借問題について事業者から相談をしてもらい、弁護士会ADRによる解決が望ましいものを紹介して解決していきたいというものです。

ちなみに岡山弁護士会のADRでは、岡山の弁護士が仲裁人として当事者の間に入って、話し合いによる解決を目指すもので、裁判より簡易・迅速・安価(コロナ関連は申立手数料、期日手数料が無料、成立手数料は通常(解決額の1~8%を双方で按分)の半額)で解決ができるということで、賃貸借契約のように白黒つけるというよりは話し合いで双方納得の解決を目指すというときに利用しやすいものと思います。

ひまわりほっとダイヤル以外の相談のときも弁護士会ADRは利用は可能ですが、一度弁護士への相談が必要になりますので、もし事業者の方から裁判外の話し合いによる解決が望ましいような相談を受けられましたら、添付チラシをご案内頂き、ひまわりほっとダイヤルをご活用いただきたいと存じます。

 

「裁判外紛争解決手続(ADR)」とは

裁判によることもなく、法的なトラブルを解決する方法、手段など一般を総称する言葉です。例えば、仲裁、調停、あっせんなど、様々なものがあります。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律では、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」というものとしています。

※ 英語では、「Alternative Dispute Resolution」(「裁判に代替する紛争解決手段」)といい、我が国でも、頭文字をとって「ADR(エー・ディー・アール)」と呼ばれることがあります。

※ 「仲裁」は、当事者の合意(仲裁合意)に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷が実案の内容を調べた上で判断(仲裁判断)を示し、当事者がこれに従うべきこととなる手段です。

「調停」、「あっせん」とは、当事者の間を調停人、あっせん人が中立的な第三者として仲介し、トラブルの解決についての合意ができるように、話し合いや交渉を促進したり、利害を調整したりする手続です。

 


令和2年12月2日(水)18:34

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藤本英臣法律事務所
弁護士 藤 本   英 臣 様 からの情報提供です。