2020年3月9日

新型コロナウイルスの感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について 【 日本年金機構 】

厚生年金保険料等の猶予制度の概要

担保提供書

財産収支状況書

猶予の申請の手引き

換価の猶予申請書

財産目録

 

【事業主の皆様へ】新型コロナウイルスの感染症の影響

により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶

予制度について

 

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合については、事業主の方からの申し出に基づき、「換価の猶予」が認められる場合がございますので、お近くの年金事務所までご相談ください。
 
※「換価の猶予」とは、保険料を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがある場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みです。詳細は「換価の猶予」をご覧ください。

 

日本年金機構WEBサイトURL(上記掲載案件関連)

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html

 

お問合せ先

所  在  地 〒708-8504 岡山県津山市田町112-5
電話番号 0868-31-2360(番号のかけ間違いにご注意ください)
FAX番号 0868-22-1042(番号のかけ間違いにご注意ください)
アクセス JR津山線「津山駅」下車
徒歩 25分
 
ごんごバス「法務局前停留所」下車
徒歩 3分
駐  車  場 有 (18台)

津山 (つやま) 年金事務所

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/okayama/tsuyama.html

 


 

笹井社会保険労務士事務所

社会保険労務士  笹井 茂樹 先生 からの情報ご提供です。