2023年5月8日

(5/8追記) 【終了しました】新型コロナ感染症 宿泊療養・自宅療養による 病気入院見舞金の取扱いについて

2023年5月8日(追記)

宿泊療養・自宅療養による病気入院見舞金の取扱いを終了しました

 

  2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症について、特段の事情が生じない限り、「感染症の予防及び感染症の患者に対アする医療に関する法律」上の「5類感染症」に位置づけるとの方針が政府から示されたことで、季節性インフルエンザと同等の位置づけとなり、現在講じられている同法上の「入院措置・勧告」「外出自粛」等の措置が適用されないこととなります。

 

 こうした状況を踏まえ、2023年5月8日以降の「みなし入院」による病気入院見舞金の支払い対象とする取扱いを終了いたします。

 

 


2023年5月8日以前の取扱いは下記のとおり

 

 新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、罹患された方々に、心からお見舞い申し上げます。

 津山商工会議所は、政府が新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を、全国一律に重症化リスクの高い方々に限定するとした発表を受け、新型コロナウイルス感染症における宿泊療養・自宅療養による入院(いわゆる「みなし入院」)による病気入院見舞金の支払い対象を、2022年9月26日(月)より下記の通り変更します。

 

<病気入院見舞金の支払い対象の変更について>

 政府の方針変更にともない、2022 年9月 26 日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、重症化リスクの高い方々(※)を除き、病気入院見舞金の支払い対象外とさせていただきます。

(※)重症化リスクの高い方々
  ・65 歳以上の方
  ・入院を要する方
  ・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
  ・妊娠中の方

 

 なお、詳細につきましては、別添資料をご参照ください。

 

PDFデータはこちら

 

本件のお問い合わせ先

津山商工会議所 総務課 会員サービス班

TEL:0868-22-3141