インボイス制度

2023年4月18日

『 小規模事業者持続化補助金 <一般型> インボイス特例 』 につきまして【 ~ 2023.6/1(木) ※ 当日消印有効 】

小規模事業者持続化補助金WEBサイトURL

https://r3.jizokukahojokin.info/

 

小規模事業者持続化補助金公募要領

https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_koubo.pdf

 

以下は公募要領抜粋記載です。

 

※ 補助金申請システム(名称:J グランツ )を使用せず、郵送で申請を行った事業者に対して、減点調整を行います。≪ 公募要領P.25 記載 ≫

 

| 事業概要 |

小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と 持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

〇補助上限

[通常枠]     50万円

[賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠]    200万円

※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ(詳細は P.11 をご参照ください)。

〇補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4)

〇対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会 等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

 

 

インボイス特例の適用要件について

免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応することに対し政策支援を   するため、2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対して、補助上限額を一律50万円上乗せします。

 

要件

2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発 行事業者の登録を受けた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、特例は適用されません。

 

(注)小規模事業者持続化補助金<一般型>において「インボイス枠」で採択を受けて補助事業を実施した(している)事業者は、本特例の申請対象外です。

 

必要な手続

<申請時>

ü  「経営計画書」(様式2)の「インボイス特例」欄にチェック。

ü  補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「インボイス特例」欄にチェック。

ü  「インボイス特例の申請に係る宣誓・同意書」(様式9)の提出。様式9は法 人用・個人事業主用いずれかを使用してください。

ü  次のいずれかがある場合は、申請書に添付して提出。

 

<登録済みの事業者>

・適格請求書発行事業者の登録通知書の写し

<電子申告(e-Tax)で登録申請手続中の事業者>

・登録申請データの「受信通知」を印刷したもの

※「郵送(紙)で登録申請手続中の事業者」・「登録申請がまだの事業者」   は、申請時は提出不要。

 

<実績報告書の提出時>

ü  申請時に適格請求書発行事業者の登録通知書の写し、もしくは登録申請 データの「受信通知」を印刷したものを提出していない事業者は、適格請求書発行事業者の登録通知書の写しを提出。

※適格請求書発行事業者の登録申請手続については、以下の国税庁 HP を参照ください。   

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzei ritsu/invoice_shinei.htm

(注)通常枠や特別枠に規定している要件を満たさない場合は、交付決定を受けていたとしても、当該特例の対象外です。