お知らせ
新型インフルエンザ特別措置法の一部改正する法律の施行に伴うご協力のお願い【経済産業省】
この度、経済産業省より新型インフルエンザ特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴い、当所会員企業へご協力の依頼がありました。
1. 新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定について
改正法第13第2項において、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。
規定の具体的な内容は、参考1に記載されておりますので、ご参照のうえ、新型コロナウイルス感染症に起因する差別的な取扱い等の防止をよろしくお願いいたします。
2.新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針内容の一部変更
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」についても参考2のとおり変更されましたので、お知らせいたします。
引き続き基本的対処方針に基づき、新型コロナウイルス感染症対策の着実な実施をいただきますようお願いいたします。
3.緊急事態宣言の延長を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について
前述のとおり、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改正されました。改正後の基本的対処方針において、「職場への出勤等」につきましては、従前の取組に加え、「感染防止のための取組等を働きかけるため、特に留意すべき事項を提示し、事業者自らが当該事項の遵守状況を確認するよう促す」等とされたところです。
職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等について下記のURLで取りまとめさせていただきましたので、ご参照くださいますようお願いいたします。
【厚生労働省ホームページにリンクします】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00226.html
また、参考3「職場における新型コロナウイルス感染症対策宣言~取組の5つのポイント~」のチェックリストについても、対策の実施店舗や企業webページ等で掲載する形でご活用いただきます。