お知らせ

2022年8月1日

新型コロナに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について【厚生労働省】

【厚生労働省からの周知・協力依頼】

新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの

証明書等の取得に対する配慮について

 

 平素より、感染拡大防止と社会経済活動の両立に向けて、ご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 7月29 日、新型コロナウイルス感染症対策本部において決定された「病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」に基づき、厚生労働省から日本商工会議所宛に、以下の周知・協力依頼がありました。つきましては、津山商工会議所会員企業等におかれましても下記内容をご確認の上、ご協力をお願い致します。

 

 商工会議所は、経済社会活動を止めずに回していくウイズコロナ対策に協力しております。当所では、医療提供体制の拡充や感染症法上の見直しなど明確な出口戦略の提示を政府に強く求めております。

 

 

 

<背景>

・オミクロン株のBA.5 系統の感染拡大による医療ひっ迫を防止するため、自治体や医療提供体制の負荷を軽減する必要がある。

・発熱外来のほか、医療機関や保健所が発行する検査結果を証明する書類作成の負担が急増している。

 

<依頼内容>

①   従業員等が感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等や、自らMy HER-SYS で取得した療養証明書等で確認いただきたい。

 

②   従業員等が感染し、療養期間が経過した後に改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場等に復帰する場合、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。

 

③   従業員等が保健所から濃厚接触者と認定され、待機期間が経過した後に、職場等に復帰する場合、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により待機期間を短縮する場合、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。

 

④   従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、感染の有無を確認する必要がある場合、可能な限り、自らMyHER-SYS で取得した療養証明書(感染していることを確認する場合に限る)や抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に必要のない限り、医療機関や保健所から発行された療養証明書(紙)の提出を求めないこと。

 

 

 

(別紙1)厚生労働省から日本商工会議所への要請文

新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関する要請書

 

 

 

 

 

【本件担当】日本商工会議所 総務部 新型コロナウイルス感染症対策室 TEL:03-3283-7831