お知らせ
『 岡山県時短要請協力金について(第6期:8/20~9/12) 』 【 岡山県 産業労働部 産業企画課 】
感染拡大防止に向けた営業時間短縮要請協力金のご案内
津山商工会議所1F・2Fに貼り紙チラシを準備しておりますので、ご利用下さい。
岡山県時短要請協力金
(第6期:8月20日~9月12日)
【その他区域(岡山市・倉敷市以外)】
時短要請に伴う協力金の申請をされる方は、店頭に、「時短営業のお知らせ」を掲示し、協力いただいた内容が確認できる『写真を保存』しておいてください。
※「営業時間短縮のお知らせ」又は「休業のお知らせ」の様式はこちらです。
重要情報
8月18日更新:岡山県時短要請協力金(第6期)に対象地域を追加しました。なお、今回、要件を満たす事業者の方に対して、本申請に先立ち、協力金の一部を早期支給する予定です。詳細は後日お知らせいたします。
岡山県庁本件関連WEBサイトURL
岡山県時短要請協力金(第6期:8月20日~9月12日)【その他区域(岡山市・倉敷市以外)】
https://www.pref.okayama.jp/page/733380.html
岡山県時短要請協力金について
https://www.pref.okayama.jp/page/715742.html
支給額(1店舗あたり)
区 分 | 前年度又は前々年度の1日あたりの売上高 | ||
8万3,333円以下 〔年間3,042万円以下〕 |
8万3,333円超 |
25万円以上 〔年間9,125万円以上〕 |
|
中小企業等 〔売上高による方法:売上高×0.4〕 |
2.5万円 |
前年度又は前々年度の |
7.5万円(上限額) |
大企業 ※中小企業等においてもこの方式を選択可 |
前年度又は前々年度からの1日あたりの売上高減少額×0.4 (上限額:20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたりの売上高×3割のいずれか低い額) |
1)1日あたりの売上高の計算方法
前年度又は前々年度の8月及び9月の売上高÷61日
(不明の場合は、前年又は前々年の年間売上高÷365日(366日))
(2)1日あたりの売上高減少額の計算方法
(前年度又は前々年度の8月及び9月の売上高 ― 令和3年8月及び9月の売上高) ÷ 61日
(3)開店1年未満の場合の1日あたりの売上高の算出方法
開店日から要請日前日(令和3年8月19日)までの売上高の合計をその日数で割った額
支給要件
8月20日から9月12日 |
---|
食品衛生法の一部を改正する法律による改正前の食品衛生法第52条(改正後にあっては第55条)に基づく飲食店又は喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、宅配を除く、カラオケボックスを含む。)を運営する企業・団体及び個人事業主であること (令和3年8月19日(木曜日)以前から営業していること) ※大企業も対象となります |
元々の営業時間が5時~20時を超えている飲食店等が営業時間を5時~20時までに短縮し、かつ、酒類の提供を11時~19時までとすること |
要請期間中の全ての日において、営業時間短縮の要請に全面的に協力すること(遅くとも8月23日(月曜日)から開始すること) |
飲食を主として業としている店舗において、カラオケ設備を提供している場合は、当該設備の利用を自粛すること(カラオケボックスを除く) |
業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること |
岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと |
(参考)業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧(内閣官房ホームページ)(外部サイトへリンク)
【併給制限】
休業等の期間に関し、この協力金と「月次支援金」の重ねての受給はできません。
支給対象判定フロー
申請手続き等(本申請)
受付期間
令和3年9月中旬からの受付開始を予定しています。
申請要領、申請書類等
申請の手引き、申請書類等は要請期間終了後速やかに受付できるよう準備中です。
準備が整い次第、当ホームページで公表予定です。
以下のような必要書類を想定していますので、準備しておいてください。詳細が決まり次第、当ホームページでお知らせします。
1)申請書
2)誓約書
3)代表者の本人確認書類(写)
法人の場合は履歴事項全部証明書
個人の場合は運転免許証など
4)営業許可証(写)
5)振込口座、名義人の確認書類
6)店舗の売上高の確認ができるもの
法人の場合は法人税確定申告書別表一(一)、法人事業概況説明書(月別売上高)の写し など
個人の場合は確定申告書B第一表、青色申告決算書(月別売上高) など
前年度、前々年度の店舗の売上高、月別売上高が確認できるものをご用意ください。
7)営業時間短縮状況(要請を受けての休業を含む)の確認ができるもの
「営業時間短縮のお知らせ」又は「休業のお知らせ」を店頭に掲示し、協力いただいた内容が確認できる『写真を保存』しておいてください。
8)屋号、店名が確認できる店舗の外観・内観写真
申請方法
申請方法については、郵送及び電子申請を予定しています。準備ができ次第こちらでお知らせします。
掲示物のご案内
時短要請に伴う協力金の申請をされる方は、店頭に、「時短営業のお知らせ」を掲示し、協力いただいた内容が確認できる『写真を保存』しておいてください。
※「営業時間短縮のお知らせ」又は「休業のお知らせ」の様式はこちらです。
第1期~第5期の要請にご協力いただいている事業者様へ
第6期の時短営業又は休業のお知らせの掲示について
第6期においても、県の要請にご協力いただける場合には、お手数ですが、改めて上記「掲示物のご案内」のような「時短営業のお知らせ」又は「休業のお知らせ」の掲示をお願いします。
お問い合わせ
岡山県時短要請協力金コールセンター
電話:086-201-2199 (平日9時~18時)
※8月21日(土曜日)・22日(日曜日)は受付(9時~17時)
※窓口による対面での相談等は行っていませんので、お問い合わせにつきましては、上記にお電話いただきますようお願いします。
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