お知らせ
『 岡山県時短要請協力金(第2期:5月14日~5月31日)』について 【 岡山県 】
重要情報
5月14日更新:岡山県に緊急事態措置が適用されたことに伴い、岡山県時短要請協力金(第2期)の内容が改正されました。
岡山県 本件関連WEBサイトURL
https://www.pref.okayama.jp/page/717296.html
お問い合わせ
岡山県時短要請協力金コールセンター
電話:086-226-7968 (平日9時~17時 5月15日(土曜日)・16日(日曜日)は受付)
※窓口による対面での相談等は行っていませんので、お問い合わせにつきましては、上記にお電話いただきますようお願いします。
下記( ↓ ↓ )は岡山県関連WEBサイトURL一部抜粋です。
協力金の概要
支給額(1店舗あたり)
区 分 | 前年度又は前々年度の1日あたりの売上高 | ||
8万3,333円以下 〔年間3,042万円以下〕 |
8万3,333円超 |
25万円以上 〔9,125万円以上〕 |
|
中小企業等 〔売上高による方法:売上高×0.3〕 |
2,5万円/日 |
前年度又は前々年度の |
7,5万円(上限額) |
大企業 ※中小企業等においてもこの方式を選択可 |
前年度又は前々年度からの1日あたりの売上高減少額×0.4/日 (上限額:20万円又は前年度若しくは前々年度の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額) |
区 分 | 前年度又は前々年度の1日あたりの売上高 | ||
10万円以下 〔年間3,650万円以下〕 |
10万円超 |
25万円以上 〔9,125万円以上〕 |
|
中小企業等 〔売上高による方法:売上高×0.3〕 |
4万円/日 |
前年度又は前々年度の |
10万円(上限額) |
大企業 ※中小企業等においてもこの方式を選択可 |
前年度又は前々年度からの1日あたりの売上高減少額×0.4/日 (上限額:20万円) |
(1)1日あたりの売上高の計算方法
前年度又は前々年度の5月の売上高÷31日
(不明の場合は、前年又は前々年の年間売上高÷365日(366日))
(2)1日あたりの売上高減少額の計算方法
(前年度又は前々年度の5月の売上高 ― 令和3年5月の売上高) ÷ 31日
(3)開店1年未満の場合の1日あたりの売上高の算出方法
開店日から要請日前日(令和3年5月13日)までの売上高の合計をその日数で割った額
改正後
改正前
支給要件
5月14・15日 | 5月16日から31日まで |
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食品衛生法第52条に基づく飲食店または喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、デリバリーを除く、カラオケボックスを含む)を運営する企業・団体及び個人事業主であること (令和3年5月13日(木曜日)以前から営業していること) ※大企業も対象となります |
変更ありません |
要請期間中の全ての日において、営業時間短縮と酒類の提供を終日行わず(利用者による酒類持ち込みを含む。)、要請に全面的に協力いただいていること(※ただし、準備の都合上等やむを得ない理由により5月14日から時短営業等を行うことが困難な場合、遅くとも5月17日(月曜日)から5月31日(月曜日)まで時短営業等を行うことが支給要件となります。) |
要請期間中の全ての日において、営業時間の短縮(通常20時を超え営業している店舗が営業時間を5時から20時までに短縮すること)に全面的に協力すること (遅くとも5月17日(月曜日)から開始すること) 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は休業(酒類の持ち込みを含む。)すること |
業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること | 変更ありません |
飲食を主として業としている店舗において、カラオケ設備を提供している場合は、当該設備の利用を終日自粛すること | 上記に組み込まれ、休業要請となりました。 |
岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に 非難されるべき関係にある者でないこと |
変更ありません |
(参考)業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧(内閣官房ホームページ)(外部サイトへリンク)
支給対象判定フロー
申請手続き等
受付期間
令和3年6月中旬からの受付開始を予定しています。
申請要領、申請書類等
申請の手引き、申請書類等は要請期間終了後速やかに受付できるよう準備中です。
準備が整い次第、当ホームページで公表予定です。
以下のような必要書類を想定していますので、準備しておいてください。詳細が決まり次第、当ホームページでお知らせします。
1)申請書
2)誓約書
3)代表者の本人確認書類(写)(個人事業主の場合)
4)営業許可証(写)
5)振込口座、名義人の確認書類
6)店舗の売上高の確認ができるもの
法人の場合は法人税確定申告書別表一(一)、法人事業概況説明書(月別売上高)の写し など
個人の場合は確定申告書B第一表、青色申告決算書(月別売上高) など
前年度、前々年度の店舗の売上高、月別売上高が確認できるものをご用意ください。
7)営業時間短縮状況(要請を受けての休業を含む)の確認ができるもの
「営業時間短縮のお知らせ」又は「休業のお知らせ」を店頭に掲示し、協力いただいた内容が確認できる『写真を保存』しておいてください。
8)屋号、店名が確認できる店舗の外観・内観写真
申請方法
申請方法については、郵送及び電子申請を予定しています。準備ができ次第こちらでお知らせします。
掲示物のご案内
時短要請に伴う協力金の申請をされる方は、店頭に、「時短営業のお知らせ」を掲示し、協力いただいた内容が確認できる『写真を保存』しておいてください。
※「営業時間短縮のお知らせ」又は「休業のお知らせ」の様式はこちらです。
※カラオケありバージョンを追加しました。(5月14日)
第1期の要請にご協力いただいている事業者様へ
第1期の要請期間と重複する期間の支給要件について
第1期の要請期間である令和3年5月3日から5月16日までの営業時間短縮の要請にご協力いただいている施設の事業者の方は、第2期の要請期間と重複する5月14日・15日・16日の3日間については、第1期の支給要件を満たせば第1期の協力金の対象となります。
第2期の時短営業のお知らせの掲示について
第2期においても、県の要請にご協力いただける場合には、お手数ですが、改めて上記「掲示物のご案内」のような「時短営業のお知らせ」又は「休業のお知らせ」の掲示をお願いします。
協力金の申請について
第1期の申請については、5月17日から受付予定ですが、第2期の申請については、第1期とは別々に申請いただく必要があります。