お知らせ

2019年6月24日

無期転換ルールについて【ご案内】

無期転換ルールをご存知ですか?

無期転換ルールとは

・ 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた時は、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

・ 通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します(労働契約法第18条)。

・ 無期転換ルールの概要を紹介したリーフレットはこちら

 

無期転換ポータルサイトについて

無期労働契約への申し込み権が本格的に発生する平成30年4月に向けて、厚生労働省では、無期転換ルールの周知や無期転換制度の導入促進に関する情報発信を行う「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」を開設しています。

サイトでは、無期転換ルールの概要や、制度導入のポイント、厚生労働省が実施する支援策などについて、広く情報を発信しています。

 

◎この記事に関するお問い合わせ先  

岡山労働局雇用環境・均等室

<制度について> TEL 086-224-7639

岡山労働局関連WEBサイト

https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/mukitenkanruru.html 

 


 

令和元年(2019年)6月24日(月)11:00ご来所(情報ご提供)

岡山労働局 雇用環境・均等室

有期特措法高齢者認定調査員

安藤 鉄信 様 からのご紹介(情報ご提供)です。