お知らせ
『 岡山県時短要請協力金(第3期:6月1日~6月20日)について 』 【 岡山県 産業企画課 】
重要情報
5月28日更新:岡山県への緊急事態措置が延長されたことに伴い、岡山県時短要請協力金(第3期)制度を新設しました。
岡山県関連WEBサイトURL
協力金の概要
支給額(1店舗あたり)
区 分 | 前年度又は前々年度の1日あたりの売上高 | ||
10万円以下 〔年間3,650万円以下〕 |
10万円超 |
25万円以上 〔年間9,125万円以上〕 |
|
中小企業等 〔売上高による方法:売上高×0.4〕 |
4万円/日 |
前年度又は前々年度の |
10万円(上限額) |
大企業 ※中小企業等においてもこの方式を選択可 |
前年度又は前々年度からの1日あたりの売上高減少額×0.4/日 (上限額:20万円) |
(1)1日あたりの売上高の計算方法
前年度又は前々年度の6月の売上高÷30日
(不明の場合は、前年又は前々年の年間売上高÷365日(366日))
(2)1日あたりの売上高減少額の計算方法
(前年度又は前々年度の6月の売上高 ― 令和3年6月の売上高) ÷ 30日
(3)開店1年未満の場合の1日あたりの売上高の算出方法
開店日から要請日前日(令和3年5月31日)までの売上高の合計をその日数で割った額
支給要件
支給要件 |
---|
食品衛生法第52条に基づく飲食店または喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、デリバリーを除く、カラオケボックスを含む)を運営する企業・団体及び個人事業主であること (令和3年5月31日(月曜日)以前から営業していること) ※大企業も対象となります |
要請期間中の全ての日において、営業時間の短縮(通常20時を超え営業している店舗が営業時間を5時から20時までに短縮すること)に全面的に協力すること (※6月1日(火曜日)から開始すること) 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は休業(酒類の持ち込みを含む。)すること |
業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること |
岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に 非難されるべき関係にある者でないこと |
(参考)業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧(内閣官房ホームページ)(外部サイトへリンク)
【併給制限】
休業等の期間に関し、この協力金と「月次支援金」及び「岡山県飲食店等一時支援金(第2期)」を重ねて受給できません。
支給対象判定フロー
申請手続き等
受付期間
令和3年7月中旬からの受付開始を予定しています。
申請要領、申請書類等
申請の手引き、申請書類等は要請期間終了後速やかに受付できるよう準備中です。
準備が整い次第、当ホームページで公表予定です。
以下のような必要書類を想定していますので、準備しておいてください。詳細が決まり次第、当ホームページでお知らせします。
1)申請書
2)誓約書
3)代表者の本人確認書類(写)
4)営業許可証(写)
5)振込口座、名義人の確認書類
6)店舗の売上高の確認ができるもの
法人の場合は法人税確定申告書別表一(一)、法人事業概況説明書(月別売上高)の写し など
個人の場合は確定申告書B第一表、青色申告決算書(月別売上高) など
前年度、前々年度の店舗の売上高、月別売上高が確認できるものをご用意ください。
7)営業時間短縮状況(要請を受けての休業を含む)の確認ができるもの
「営業時間短縮のお知らせ」又は「休業のお知らせ」を店頭に掲示し、協力いただいた内容が確認できる『写真を保存』しておいてください。
8)屋号、店名が確認できる店舗の外観・内観写真
申請方法
申請方法については、郵送及び電子申請を予定しています。準備ができ次第こちらでお知らせします。
掲示物のご案内
時短要請に伴う協力金の申請をされる方は、店頭に、「時短営業のお知らせ」を掲示し、協力いただいた内容が確認できる『写真を保存』しておいてください。
※「営業時間短縮のお知らせ」又は「休業のお知らせ」の様式はこちらです。
第1期・第2期の要請にご協力いただいている事業者様へ
第3期の時短営業又は休業のお知らせの掲示について
第3期においても、県の要請にご協力いただける場合には、お手数ですが、改めて上記「掲示物のご案内」のような「時短営業のお知らせ」又は「休業のお知らせ」の掲示をお願いします。
協力金の申請について
第3期の申請については、第1期(令和3年5月3日から5月16日要請分)及び第2期(令和3年5月14日から5月31日要請分)とは別々に申請いただく必要があります。