お知らせ
『 津山市経営安定化一時金について 』 【 津山市 商業・交通政策課 】
津山市(本件関連)WEBサイトURL
https://www.city.tsuyama.lg.jp/business/index2.php?id=8609
津山市経営安定化一時金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少している事業者へ経営安定化を図るための一時金を支給するものです。
※岡山県時短要請協力金及び津山市公共交通等運行継続支援助成金を受給又は受給予定の事業者は対象となりません。
一時金の額
法人 一律20万円
個人 一律10万円
※支給は一度限り
対象者
常時雇用する従業員数が20名以下で、次の条件に該当する法人又は個人事業者
※売上(収入)から国・地方自治体からの補助金等を除き、売上(収入)減少率を算定
【法人】
令和3年1月1日以降継続して、市内に本拠となる事業所を有する法人であって、以下の要件を全て満たす者
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年1月から同年10月の間で任意の連続する3カ月の売上が令和元年又は令和2
年の同期間の売上(以下「比較対象売上」という)と比較して20%以上減少した者
・比較対象売上の属する事業年度の売上が、360万円以上である者(比較対象売上の属する事業年度の実操業月数が12月に満
たない場合は、売上を実操業月数で除した額が30万円以上である者)
・比較対象売上の属する事業年度分以降について、法人税の確定申告を行っている者
・今後も市内で事業を継続する者(新型コロナウイルス感染症の影響による休業は除く)
【個人事業者】
(1)令和3年1月1日時点で市内に住民登録があり、かつ国内に事業所を有する個人事業者であって、以下の要件を全て満たす者
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年1月から同年10月の間で任意の連続する3カ月の事業等収入(以下「基準収
入」という)が令和元年又は令和2年の同期間の事業等収入(以下「比較対象収入」という)と比較して20%以上減少した者
・比較対象収入が属する年(以下「基準年」という)の事業等収入がその他収入を上回る者(国・地方自治体からの補助金等は除
く)ただし、基準年のその他収入のうち、次の(ア)から(ウ)に該当する収入は除くものとする
(ア)基準年限りの一時的な収入
(イ)基準年に新規に事業を開始した者で、開始以降給与収入を得ていない場合の開始するまでに得た給与収入
(ウ)基準年に退職等により給与収入を失った者で、失って以降給与収入を得ていない場合の失うまでに得た給与収入
・基準年の事業等収入(国・地方自治体からの補助金等を含む)が、180万円以上である者(基準年の実操業月数が12月に満
たない場合は、事業等収入を実操業月数で除した額が15万円以上である者)
・基準年以降の収入について確定申告又は住民税申告を行っている者
・今後も事業を継続する者(新型コロナウイルス感染症の影響による休業は除く)
(2)令和3年1月1日時点で市外に住民登録があり、かつ市内に事業所を有する個人事業者であって、以下の要件を全て満たす者
・新型コロナウイルス感染症の影響により、基準収入が比較対象収入と比較して20%以上減少した者
・基準年の事業等収入がその他収入を上回る者(国・地方自治体からの補助金等は除く)
ただし、基準年のその他収入のうち、次の(ア)から(ウ)に該当する収入は除くものとする
(ア)基準年限りの一時的な収入
(イ)基準年に新規に事業を開始した者で、開始以降給与収入を得ていない場合の開始するまでに得た給与収入
(ウ)基準年に退職等により給与収入を失った者で、失って以降給与収入を得ていない場合の失うまでに得た給与収入
・基準年の事業等収入(国・地方自治体からの補助金等を含む)が、180万円以上である者(基準年の実操業月数が12月に満
たない場合は、事業等収入を実操業月数で除した額が15万円以上である者)
・基準年以降の収入について確定申告又は住民税申告を行っている者
・今後も市内に事業所を有し事業を継続する者(新型コロナウイルス感染症の影響による休業は除く)
※法人から個人事業者へ、個人事業者から法人へ事業承継された方は、商業・交通政策課へお問合せ下さい。
対象とならない方
・政治団体
・宗教上の組織若しくは団体
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号及び第5号に定める者、同条第5項に定める「性風俗関
連特殊営業」を営む者、同条第13項規定する「接客業務受託営業」を行う者
・津山市補助金等交付規則第11条に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度
から起算して1年を経過していない者
・津山市暴力団排除条例(平成23年津山市条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団員等並びに暴力団員等がその代表者及
び役員に就任し、暴力団員等を雇用し、又はその代表者及び役員が同条第1号に規定する暴力団及び暴力団員等と社会的に非難
される関係を有している者
・過去に一時金の交付を受けた者及びその者が営む事業の全てを継承した者
・岡山県時短要請協力金の支給を受けた者、又は受ける予定のある者
・津山市公共交通等運行継続支援助成金の支給を受けた者、又は受ける予定のある者
・その他、一時金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者
一時金の申請について
【申請期間】令和3年11月1日(月曜日)から令和4年2月28日(月曜日)17時(必着)
【申請方法】●郵送先 〒708-0004 津山市山北663番地 津山市役所東庁舎2階
津山市 産業文化部商業・交通政策課
●申請窓口 津山市 産業文化部商業・交通政策課(津山市山北663)
津山商工会議所(津山市山下30-9)
作州津山商工会 勝北本部(津山市新野東567-9)
久米支所(津山市南方中1690-1)
加茂支所(津山市加茂町塔中138-7)
受付時間:平日の9時から12時・13時30分から17時
【申請に必要な書類】
(3)比較対象売上の属する事業年度の法人税確定申告書別表一と法人事業概況説明書(1、2枚目)の写し
不動産売買契約書等)の写し
台帳等)の写し
(6)休業等の期間がある場合は休業等を証する書類の写し
(7)法人名義の振込口座の通帳の写し(表面と通帳を開いた1・2ページ目)
※(4)(5)については令和2年度津山市小規模事業者緊急支援金又は令和3年度津山市事業継続支援金を受給するにあたり、申
請したものと変更がない場合は添付を省略できる
(3)比較対象収入の事業等収入がわかる書類の写し
(4)基準年の申告書類の写し
不動産売買契約書等)の写し
(8)基準年のその他収入のうち、その年限りの一時的な収入がある者にあっては、一時的な収入であることを証する書類
の写し
(9)休業等の期間がある場合は休業等を証する書類の写し
(10)津山市民でない方及び令和3年1月2日以降に市外へ転出した方は、住民票の写し
※(7)については令和2年度津山市小規模事業者緊急支援金又は令和3年度津山市事業継続支援金を受給するにあたり、申請し
たものと変更がない場合は添付を省略できる
代理の方が申請に来られる際には、必ず委任状をお持ちの上、身分証明書をご提示ください。
問い合わせ先:0868-32-2081 (津山市 産業文化部 商業・交通政策課)
様式等
・(法人)申請書(様式第1号)[163KB PDFファイル]
・(法人)申請書(様式第1号)[20KB Wordファイル]
・(個人)申請書(様式第2号)[175KB PDFファイル]
・(個人)申請書(様式第2号)[20KB Wordファイル]
※申請書を印刷されるときは、表面:「裏面も必ずご確認下さい」まで
裏面:「6添付書類」から最後まで入るよう印刷してください。
・申請書記入例[262KB PDFファイル]
・パンフレット[124KB PDFファイル]
・津山市経営安定化一時金交付要綱[289KB PDFファイル]
・委任状[28KB PDFファイル]
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 商業・交通政策課
-
- 直通電話0868-32-2081(商業政策担当) , 0868-32-2075(交通政策担当)
- ファックス0868-32-2154
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 東庁舎2階
- Eメールshoukoutsu@city.tsuyama.lg.jp