お知らせ
令和2年度 津山市中心市街地空き店舗等対策事業補助金の募集を開始しました【 津山市 商業・交通政策課 】
2020年度 津山市中心市街地空き店舗対策事業補助金 募集チラシ
令和2年度 津山市中心市街地空き店舗等対策事業補助金WEBサイトURL
https://www.city.tsuyama.lg.jp/business/index2.php?id=368
令和2年度 津山市中心市街地空き店舗等対策事業補助金の募集を開始しました。
各商店街組合等で空き店舗への出店者を募集してます!
中心市街地の空き店舗等に新しく出店する方を広く募集し、魅力ある店舗の出店を促進する空き店舗等対策事業を行う商店街組合等に対し補助を行います。
募集期間
令和2年7月15日(水曜日)午前10時から
令和2年8月31日(月曜日)午後5時まで(当日必着)
※応募件数が所定の数に達しない場合、募集期間を延長する場合があります。
応募方法
所定の申込書でお申し込みください。
申込書は津山市空き店舗対策機構事務局(まちなかサロン再々内)で配布しております。
書類選考・面接等の審査により、補助金採択の可否、補助金額(最大200万円)等を決定いたします。詳しくは下記へお問い合せください。
審査会日時(予定):令和2年9月3日(木曜日)午後6時から
※場所等の詳細は、申込み後に改めて案内します。お申し込み状況によっては開催日時を延長する場合があります。
※審査会に出席し、採択されることが補助の条件となります。
(令和2年度募集チラシ)[2,115KB PDFファイル]
申込みに必要な書類は以下からご確認ください。
【お問い合わせ】
津山市空き店舗対策機構事務局
津山市堺町5 まちなかさろん再々内
電話番号&ファックス 0868-23-2250
(制度の詳細については 0868-32-2081 津山市産業文化部商業・交通政策課まで)
募集概要
津山市では、中心市街地の活性化を図るため、中心市街地内の空き店舗等へ魅力ある店舗の出店を促進するなど空き店舗等対策事業を行う商店街組合等に対し、予算の範囲内において津山市中心市街地空き店舗等対策事業補助金を交付しています。
1 補助対象者
下表の事業区分に応じて空き店舗等対策事業を行う商店街組合等
(商店街振興組合、まちづくり協議会、市長が適当と認める商業団体または市民団体等)
2 補助対象となる空き店舗
中心市街地区域内に所在する、閉鎖された状態が1年以上経過している空き店舗等
※補助対象となる空き店舗等の詳細については、津山市空き店舗対策機構事務局へお問い合わせください。
3 重点対策エリア
令和2年度の重点対策エリアは「ソシオ一番街」となりました。
重点対策エリアとは?
・新規出店を集中させ、そのエリアでの賑わいをより集中的に促すために指定したエリア。
重点対策エリアに出店すると・・・
・空き店舗等の賃貸料の補助金が、通常、12箇月分のところ → 24箇月分に!
・優先的に補助を受けられるようになります。
(一定の基準を満たしている必要があります)
3 補助対象経費及び補助金の額
事業区分 |
補助対象経費 |
補助額 |
|
---|---|---|---|
新商人育成支援事業 |
空き店舗等改装等支援事業 |
空き店舗等(自己所有(3親等以内の親族所有を含む。)を除く。)を活用した新規創業者の出店に必要な店舗改装費,設備費,広告宣伝費等の経費で市長が適当と認めるもの |
補助対象経費の3分の2以内の額(2,000千円を上限とする。) |
空き店舗等賃貸料補助事業 |
空き店舗等(自己所有(3親等以内の親族所有を含む。)を除く。)を活用した新規創業者の出店に必要な連続する12箇月分(重点エリアに出店の場合、連続する24箇月分)の店舗賃貸料(敷金,礼金,共益費等を除く。) |
補助対象経費の3分の2以内の額(600千円(月額50千円)を上限とする。) |
|
二次創業支援事業 |
空き店舗等(自己所有(3親等以内の親族所有を含む。)を除く。)を活用した出店に必要な店舗改装費,設備費,広告宣伝費等の経費で市長が適当と認めるもの |
補助対象経費の3分の2以内の額(2,000千円を上限とする。) |
|
賑わい創出支援事業 | 自己所有(3親等以内の親族所有を含む。)の空き店舗等物件を活用した出店に必要な店舗改装費,設備費,広告宣伝費等の経費で市長が適当と認めるもの | 補助対象経費の3分の1以内の額(1,000千円を上限とする。) |
※ 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。
4 補助の主な条件
(1)中心市街地活性化区域からの移転ではないこと。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の対象となる事業ではないこと。
(3)営業開始から5年以上の営業を行うこと。(開業後も2年間、経営状況の報告が必要)
(4)原則週4日以上、昼間の時間帯にも営業を行うこと。※昼間の時間帯とは、午前11時から午後7時までの時間帯を指します。
(5)商店街組合等が行う中心市街地活性化に資するイベントなどに積極的に参加すること。
(6)改装工事をしようとする空き店舗等が、過去に本事業による補助金の交付を受けている場合は、事業完了後5年を経過していること。
5 申込から補助金お支払いまでの流れ
(1)申込み(出店者 → 津山市空き店舗対策機構事務局)
出店者は商店街組合等と調整のうえ、必要書類を添えて申し込んでください。
(2)審査会(出店者 → 津山市空き店舗対策機構事務局)
空き店舗対策機構事務局の指定する審査会へ出席し、事業説明等を行ってください。
※ 審査会は9月3日(木曜日)午後6時から、予定。(申込み後に改めて案内します。)
(3)補助金の交付申請(出店者 → 商店街組合等 → 津山市 商業・交通政策課)
事業が採択された場合は、補助金交付申請手続きを行ってください。(詳細は事業採択後に案内。)
※ 交付申請者は、商店街組合等になります。商店街組合等を通じて申請を行ってください。
(4)補助金の交付決定通知(津山市 商業・交通政策課 → 商店街組合等 → 出店者)
交付決定後に、店舗の改修等、事業に着手していただきます。
※ 交付決定前の事前着手は補助の対象となりませんのでご注意ください。
(5)補助金のお支払い(津山市 商業・交通政策課 → 商店街組合等 → 出店者)
事業が完了し、実績報告書等の提出後に補助金をお支払いします。
※ 補助金は商店街組合等を通じて、出店者にお支払いします。
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 商業・交通政策課
-
- 直通電話0868-32-2081(商業政策担当) , 0868-32-2075(交通政策担当)
- ファックス0868-32-2154
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 東庁舎2階
- Eメールshoukoutsu@city.tsuyama.lg.jp