お知らせ
『 津山市事業継続支援金(一部改正・制度拡充) 』 について 【 津山市 商業・交通政策課 】
津山市関連WEBサイトURL
https://www.city.tsuyama.lg.jp/business/index2.php?id=7755
津山市事業継続支援金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少している事業者へ事業継続のための支援金を支給するも
のです。令和3年6月1日から次のとおり要件を見直しました。
○売上(収入)減少率
【法人】
令和2年8月1日の属する事業年度の月平均売上が、その前年度の月平均売上と比較して15%以上減少
【個人】
令和2年の事業等収入(営業等収入、農業収入、不動産収入、雑収入)の月平均収入が令和元年の事業等
収入の月平均収入と比較して15%以上減少
※令和3年5月31日までは、いずれも減少率30%以上が対象
○売上(収入)減少率の算定方法
売上(収入)から津山市小規模事業者緊急支援金(20万円)を除き、売上(収入)減少率を算定
※令和3年5月31日までは、津山市小規模事業者緊急支援金を含めて売上(収入)減少率を算定
支援金の額
法人 一律20万円
個人 一律10万円
※支給は一度限り
対象者
常時雇用する従業員数が20名以下で、次の条件に該当する法人又は個人事業者
【法人】
令和2年8月1日以降継続して、市内に事業所を有する法人であって、以下の要件を全て満たす者
・令和2年8月1日時点で市内に本拠を有する者
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年8月1日の属する事業年度の月平均売上(※1)が、そ
の前年度の月平均売上と比較して15%以上減少した者
・令和2年8月1日の属する事業年度の前年度の月平均売上が、30万円以上である者
・令和2年8月1日の属する事業年度分及びその前年度分について法人税の確定申告を行っている者
・今後も市内で事業を継続する者(新型コロナウイルス感染症の影響による休業は除く)
【個人事業者】
(1)令和3年1月1日時点で市内に住民登録があり、かつ国内に事業所を有する個人事業者であって、以下
の要件を全て満たす者
・令和元年の事業等収入(※2)が事業等収入以外の収入(以下「その他収入」という。)を上回る者
ただし、令和元年分のその他収入のうち、次の(ア)から(ウ)に該当する収入は除くものとする
(ア)当該期間限りの一時的な収入
(イ)当該期間に新規に事業を開始した者で、開始以降給与収入を得ていない場合の開始するまでに得た
給与収入
(ウ)当該期間に退職等により給与収入を失った者で、失って以降給与収入を得ていない場合の失うまで
に得た給与収入
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年の事業等収入の月平均収入(※3)が、令和元年の事業
等収入の月平均収入と比較して15%以上減少した者
・令和元年の事業等収入の月平均収入が15万円以上である者
・令和2年分及び令和元年分の収入について確定申告を行っている者
・今後も事業を継続する者(新型コロナウイルス感染症の影響による休業は除く)
(2)令和3年1月1日時点で市外に住民登録があり、かつ市内に事業所を有する個人事業者であって、以下
の要件を全て満たす者
・令和元年の事業等収入がその他収入を上回る者
ただし、令和元年分のその他収入のうち、次の(ア)から(ウ)に該当する収入は除くものとする
(ア)当該期間限りの一時的な収入
(イ)当該期間に新規に事業を開始した者で、開始以降給与収入を得ていない場合の開始するまでに得た
給与収入
(ウ)当該期間に退職等により給与収入を失った者で、失って以降給与収入を得ていない場合の失うまで
に得た給与収入
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年の事業等収入の月平均収入(※3)が、令和元年の事業
等収入の月平均収入と比較して15%以上減少した者
・令和元年の事業等収入の月平均収入が15万円以上である者
・令和2年分及び令和元年分の収入について確定申告を行っている者
・今後も市内で事業所を有し、事業を継続する者(新型コロナウイルス感染症の影響による休業は除く)
※1 法人事業概況説明書に記載の売上(収入)高(津山市小規模事業者緊急支援金(20万円)は除く)を実
操業月数で割った金額を用います
※2 所得税確定申告書B第一表(住民税申告書)に記載の営業等収入、農業収入、不動産収入、雑収入の合
計金額を用います(津山市小規模事業者緊急支援金(20万円)は除く)
※3 ※2を実操業月数で割った金額を用います
※法人から個人事業者へ、個人事業者から法人へ事業承継された方は、商業・交通政策課へお問合せ下さい。
対象とならない方
・学校法人
・協同組合等の組合
・政治団体
・宗教上の組織若しくは団体
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号及び第5号に規定する者、同条に
規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者
・津山市補助金等交付規則第11条に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日
の属する年度の翌年度から起算して1年を経過していない者
・津山市暴力団排除条例(平成23年津山市条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3
号に規定する暴力団員等と認められる者
・その他、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者
支援金の申請について
【申請期間】令和3年4月15日(木曜日)から令和3年10月29日(金曜日)17時(必着)
【申請方法】●郵送先 〒708-0004 津山市山北663番地 津山市役所東庁舎2階
津山市 産業文化部商業・交通政策課
●申請窓口 津山市 産業文化部商業・交通政策課(津山市山北663)
津山商工会議所(津山市山下30-9)
作州津山商工会 勝北本部(津山市新野東567-9)
久米支所(津山市南方中1690-1)
加茂支所(津山市加茂町塔中138-7)
受付時間:平日の9時から12時・13時30分から17時
【申請に必要な書類】
※税務署に提出したものの写しに限ります
書又は賃貸契約書又は不動産売買契約書等)の写し
※令和2年度に本市の小規模事業者緊急支援金を受給するにあたり、提出したものと変更がない場合は添
付を省略できる
業員数、全店舗の売上台帳等)の写し
(5)休業等の期間がある場合は休業等を証する書類の写し
(6)法人名義の振込口座の通帳の写し(表面と通帳を開いた1・2ページ目)
※税務署又は市町村に提出したものの写しに限ります
書又は賃貸契約書又は不動産売買契約書等)の写し
※令和2年度に本市の小規模事業者緊急支援金を受給するにあたり、提出したものと変更がない場合は、
添付を省略できる
(6)令和元年分の収入で、その他収入のうち、その年限りの一時的な収入がある者にあっては、
一時的な収入であることを証する書類の写し
(7)休業等の期間がある場合は休業等を証する書類の写し(平成31年1月以降に創業された方は、個人事
業の開業届出書の写し等)
(8)津山市民でない方及び令和3年1月2日以降に市外へ転出した方は、住民票の写し
代理の方が申請に来られる際には、必ず委任状をお持ちの上、身分証明書をご提示ください。
問い合わせ先:0868-32-2081 (津山市 産業文化部 商業・交通政策課)
様式等
・(法人)申請書(様式第1号)[115KB PDFファイル]
・(法人)申請書(様式第1号)[22KB Wordファイル]
・(個人)申請書(様式第2号)[123KB PDFファイル]
・(個人)申請書(様式第2号)[22KB Wordファイル]
※申請書を印刷されるときは、表面:「裏面も必ずご確認下さい」まで
裏面:「6添付書類」から最後まで入るよう印刷してください。
・申告書記入例[312KB PDFファイル]
・パンフレット[123KB PDFファイル]
・津山市事業継続支援金Q&A[128KB PDFファイル] Q3.5.13一部更新
・委任状[49KB PDFファイル]
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 商業・交通政策課
-
- 直通電話0868-32-2081(商業政策担当) , 0868-32-2075(交通政策担当)
- ファックス0868-32-2154
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 東庁舎2階
- Eメールshoukoutsu@city.tsuyama.lg.jp