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高齢者の在宅生活を支援するサービスを提供する「個人・団体」事業者を募集します【津山市高齢介護課】
津山市高齢介護課より当所会員事業者の皆様へ標記の通りご案内がありました。
津山市では、高齢者が高齢者を介護する世帯の負担軽減を図るため、「老々介護生活支援事業」を実施します。
この事業は、高齢者が利用ガイドに掲載されている「生活支援サービス」を利用した際、その対価として使用できるサービス券を支給するものです。
事業の実施に先立ち、調理、買物、掃除などの家事援助、家屋の簡易な小修繕や通院時の付添いなどのサービスを提供する事業者等を募集します。
詳細は下記、または津山市ホームページからご確認ください。
次のサービス提供を予定しています。
サービス内容は
家事支援 : 調理、片付け、買い物代行、洗濯、屋内・屋外掃除、 など
家屋等修繕 : 建具の修繕、エアコン・換気扇の掃除 など
通院等介助 : 通院介助、入退院の付き添い、 など
家事支援 : 調理、片付け、買い物代行、洗濯、屋内・屋外掃除、 など
家屋等修繕 : 建具の修繕、エアコン・換気扇の掃除 など
通院等介助 : 通院介助、入退院の付き添い、 など
※ その他、詳しくは「サービス一覧表」をご確認ください。
老老介護生活支援事業の事業内容等を記載するほか、事業者等が提供するサービスの内容を掲載したものです。
利用ガイド作成までの流れ
(1) 指定の申請 :事業者等が指定申請を行う
(2) 指定申請 :津山市が申請内容を審査し、指定の決定を行う
(3) 利用ガイドの作成 :事業者等の申請内容を基に、津山市が利用ガイドを作成
(4) 利用ガイドの確認 :事業者等が作成案を確認
(5) 利用ガイドの公開 :ホームページ等に利用ガイドを公開
(1) 指定の申請 :事業者等が指定申請を行う
(2) 指定申請 :津山市が申請内容を審査し、指定の決定を行う
(3) 利用ガイドの作成 :事業者等の申請内容を基に、津山市が利用ガイドを作成
(4) 利用ガイドの確認 :事業者等が作成案を確認
(5) 利用ガイドの公開 :ホームページ等に利用ガイドを公開
(1) お住まいの地域で、サービスが提供できる事業者等を探す。
(2) 事業者等のページから使用したいサービスを探す
(3) 直接事業者等へサービスを依頼する
(4) サービスを利用する
(5) 利用料の支払いに「サービス券」を使用する
(2) 事業者等のページから使用したいサービスを探す
(3) 直接事業者等へサービスを依頼する
(4) サービスを利用する
(5) 利用料の支払いに「サービス券」を使用する
利用ガイドについては、津山市において作成します。
事業者等については、作成にあたり必要な書類等の提出、掲載ページの確認等を行ってください。
事業者等については、作成にあたり必要な書類等の提出、掲載ページの確認等を行ってください。
サービス提供の依頼は、利用ガイドを確認した利用者から直接事業者等に入ります。提供にあたり必要な内容を聞き取り、業務にあたってください。
なお、事業者等に対して市は直接の指揮監督権は有しておりません。サービスの提供にあたり市民との間でトラブル等が生じた場合は、事業者等の責任をもって対応することになります。ただし、利用者に不法行為や不正利用を確認した場合は、市への報告に努めてください。
なお、事業者等に対して市は直接の指揮監督権は有しておりません。サービスの提供にあたり市民との間でトラブル等が生じた場合は、事業者等の責任をもって対応することになります。ただし、利用者に不法行為や不正利用を確認した場合は、市への報告に努めてください。
事業者等は、利用者からサービスの対価としてサービス券で支払を受けた場合は、サービス券に記載された有効期限を確認の上、受領してください(有効期限の切れたサービス券は無効であり、使用できません)。
サービス提供後は、サービス券の裏面に提供内容、提供日等を記入ください。
サービス提供後は、サービス券の裏面に提供内容、提供日等を記入ください。
また、市への請求は、津山市指定の様式に有効なサービス券を添付して行ってください。月単位・年単位での請求は問いませんが、事業年度の翌年度4月10日(10日が休日の場合は、直近の開庁日)までに書類を提出ください。
・ 市内に事業所等を有する法人、団体又は個人事業者等であること
・ 生活支援サービスに関する事業を行っており、当該事業に関し1年以上の実績があること
・ 市税等の滞納がないこと
・ 暴力団員等の統率下にないこと
・ 生活支援サービスに関する事業を行っており、当該事業に関し1年以上の実績があること
・ 市税等の滞納がないこと
・ 暴力団員等の統率下にないこと
指定事業者の決定を受けた日~令和9年6月30日まで
ただし、事業の都合により期間の途中であっても、指定を取り消す場合があります。
ただし、事業の都合により期間の途中であっても、指定を取り消す場合があります。
1次募集 : 令和7年4月7日(月)から6月13日(金)17時まで
2次募集 : 6月16日(月)から随時
2次募集 : 6月16日(月)から随時
1次募集 : 制度開始時の利用ガイドに事業者等の情報を掲載
2次募集 : 利用ガイドに随時掲載
2次募集 : 利用ガイドに随時掲載
必要書類を津山市までご提出ください。
※郵送・持参は問いません。
※郵送・持参は問いません。
制限はありません。
多様なサービスが提供できる体制を確保するため、多数団体からの応募をお待ちしています。
多様なサービスが提供できる体制を確保するため、多数団体からの応募をお待ちしています。
〒708-8501 岡山県津山市山北520
津山市 環境福祉部 社会福祉事務所 高齢介護課
電話番号0868-32-2066
津山市 環境福祉部 社会福祉事務所 高齢介護課
電話番号0868-32-2066
・ 老老介護生活支援事業者指定申請書
・ サービス届出表
・ 利用ガイド確認書類(画像データ含む)
・ 添付書類・・・団体、個人によって必要書類が異なります。次の書類を添付してください。
・ サービス届出表
・ 利用ガイド確認書類(画像データ含む)
・ 添付書類・・・団体、個人によって必要書類が異なります。次の書類を添付してください。
・ 津山市税について滞納のない証明書・・(原本)
・ 登記簿謄本・・(複写可)
・ 許可、免許、登録証(必要に応じて)・・(複写可)
※営業の許可、認可等を必要とする業種は、これを受けていることを証明する書面
・ 登記簿謄本・・(複写可)
・ 許可、免許、登録証(必要に応じて)・・(複写可)
※営業の許可、認可等を必要とする業種は、これを受けていることを証明する書面
・ 津山市税について滞納のない証明書・・(原本)
・ 許可、免許、登録証(必要に応じて)・・(複写可)
※営業の許可、認可等を必要とする業種は、これを受けていることを証明する書面
・ 許可、免許、登録証(必要に応じて)・・(複写可)
※営業の許可、認可等を必要とする業種は、これを受けていることを証明する書面
・ その他書類
※事業の開始時期や業務内容等が分かるもの
※事業の開始時期や業務内容等が分かるもの
事業の実施にあたり、次のとおり事業説明会を実施します。
事業説明会への参加は指定を受ける必須要件ではありませんが、可能な限りご参加ください。
事業説明会への参加は指定を受ける必須要件ではありませんが、可能な限りご参加ください。
令和7年5月29日(木)11時から1時間程度
津山市役所本庁2階 202会議室
5月27日(火)17時までに、津山市高齢介護課へ電話等で連絡すること。
その他詳細は、津山市ホームページをご確認ください。
お問い合わせ・お申し込み先
津山市高齢介護課
TEL:0868-32-2066