創業支援

2021年5月31日

『 令和3年度 津山市中心市街地空き店舗等対策事業補助金の募集 』【 津山市空き店舗対策機構事務局 】

 

津山市関連WEBサイトURL

https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=8319

 

中心市街地の空き店舗等に出店を希望する方を募集します!

中心市街地の商店街組合等と連携し、空き店舗等に出店して活性化に取り組む方を募集します。
対象物件のご紹介、補助制度による資金援助、経営相談など夢の実現に向けてサポートします。

補助対象となる空き店舗等

中心市街地内で閉鎖された状態が1ヶ月以上経過している空き店舗等
※自己所有物件の場合は、閉鎖された状態が1年以上経過している空き店舗等

補助の対象者

商店街組合等
(商店街振興組合、まちづくり協議会、市長が適当と認める商業団体または市民団体等)
※補助金は商店街組合等を通じて出店者にお支払いします。

事業区分及び補助内容

書類選考・面接等の審査により、補助金採択の可否、補助金額(最大200万円)等を決定いたします。

事業区分

補助対象経費

補助額

新商人育成支援事業

空き店舗等改装等支援事業

空き店舗等(自己所有(3親等以内の親族等所有を含む。)を除く。)を活用した新規創業者の出店に必要な店舗改装費,設備費,広告宣伝費等の経費で市長が適当と認めるもの

補助対象経費の3分の2以内の額(2,000千円を上限とする。)

空き店舗等賃貸料補助事業

空き店舗等(自己所有(3親等以内の親族等所有を含む。)を除く。)を活用した新規創業者の出店に必要な連続する12箇月分(重点エリアに出店の場合、連続する24箇月分)の店舗賃貸料(敷金,礼金,共益費等を除く。)

補助対象経費の3分の2以内の額(600千円(月額50千円)を上限とする。)
 (重点エリアに出店の場合、1,200千円
(月額50千円)を上限とする。)
 

二次創業支援事業

空き店舗等(自己所有(3親等以内の親族等所有を含む。)を除く。)を活用した出店に必要な店舗改装費,設備費,広告宣伝費等の経費で市長が適当と認めるもの

補助対象経費の3分の2以内の額(2,000千円を上限とする。)

賑わい創出支援事業 自己所有(3親等以内の親族等所有を含む。)の空き店舗等物件を活用した出店に必要な店舗改装費,設備費,広告宣伝費等の経費で市長が適当と認めるもの 補助対象経費の3分の1以内の額(1,000千円を上限とする。)

※補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

補助の主な条件

(1)中心市街地区域からの移転ではないこと。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の対象となる事業ではないこと。
(3)営業開始から5年以上の営業を行うこと。(開業後も2年間、経営状況の報告が必要)
(4)原則週4日以上、昼間の時間帯にも営業を行うこと。※昼間の時間帯とは、午前11時から午後7時までの時間帯を指します。
(5)商店街組合等が行う中心市街地活性化に資するイベントなどに積極的に参加すること。
(6)改装工事をしようとする空き店舗等が、過去に本事業による補助金の交付を受けている場合は、本補助事業完了後5年を経過していること。

応募の手続き等

商店街組合等と調整し、必要書類を津山市空き店舗対策機構事務局へ提出してください。
申込期限:令和3年7月30日(金曜日)まで(当日17時必着)

申込みに必要な書類は以下からご確認ください。

◆提出書類のご説明[303KB PDFファイル]

・01空き店舗出店申込書[24KB Wordファイル]

・02資金計画書・収支計画書[14KB Excelファイル]

・03誓約書[27KB Wordファイル]

・04暴力団排除条例に係る誓約書[24KB Wordファイル]
申込書等は津山市空き店舗対策機構事務局(まちなかさろん再々内)で配布しております。

申請者は書類の提出後、審査会に出席し採択されることが補助の条件となります。
審査会日時(予定):令和3年8月5日(木曜日)18時から
場所等の詳細は、申し込み後に改めてご案内します。申込み状況によっては開催日を変更する場合があります。

詳しくは、令和3年度募集チラシ[7,672KB PDFファイル]をご確認ください。
 

【書類の提出先・お問合せ先】

津山市空き店舗対策機構事務局
津山市堺町5 まちなかサロン再々 内
電話番号・ファックス 0868-23-2250
※岡山県の緊急事態宣言が延長されたことを受け、6月20日(日曜日)まで、まちなかサロン再々は休館となります。
 休館中のお問合せ等は、津山市商業・交通政策課 (電話番号 0868-32-2081)までお願いします。

 

その他

重点対策エリア

重点対策エリアとは、新規出店を集中させ、そのエリアでの賑わいをより集中的に促すために指定したエリアです。

令和3年度の重点対策エリアは、船頭町交差点から大手町交差点までの「鶴山通り」です。
 

重点対策エリアに出店すると

・優先的に補助を受けられるようになります。
(一定の基準を満たしている必要があります)

・空き店舗等の賃借料の補助を、通常12ヶ月のところ24ヶ月に拡充します。

 

お申込みから補助金お支払いまでの流れ

 
 

この情報に関する問い合わせ先

津山市 商業・交通政策課
  • 直通電話0868-32-2081(商業政策担当)  ,  0868-32-2075(交通政策担当)
  • ファックス0868-32-2154
  • 〒708-8501岡山県津山市山北520 東庁舎2階
  • Eメールshoukoutsu@city.tsuyama.lg.jp