『 先端設備等導入計画(令和5年度税制改正後) 』 【 津山市 産業経済部 みらい産業課 】
先端設備等導入計画策定の手引き(令和6年4月版) 【 令和5年度制度改正後 】
津山市 産業経済部 みらい産業課 WEBサイトURL(本件関連)
https://www.city.tsuyama.lg.jp/article?articleId=65b3981ff6ce953f748ccbb2
中小企業庁WEBサイトURL(本件関連)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
先端設備等導入計画認定申請の要件等が変わります。(令和5年4月1日から)
津山市では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定しており、この計画に沿った中小企業等が導入する先端設備等に対する固定資産税の課税標準を令和5年3月31日までの取得分については、3年間ゼロとしています。この特例措置は、令和4年度末で終了する予定でしたが、令和5年度から令和6年度までの2年間、新たな特例制度が措置されることになりました。
【制度の変更点】
➀減免期間及び特例率
令和5年3月31日までの取得分の特例率は、津山市ではゼロとしていましたが、新制度では2分の1となります。
さらに、賃上げに関する要件が追加され、賃上げ表明を行うことにより、より有利な減免期間・特例率が適用されます。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 減免期間 | 特例率 |
無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1に軽減 |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1に軽減 |
有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1に軽減 |
➁設備の要件
令和5年3月31日までの取得分は、下記の要件を満たすもの。
・一定期間内に販売されたモデル
・生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
↓
令和5年4月1日以降取得分は、下記の要件を満たすもの
・投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備
➂対象設備
令和5年3月31日までの取得分は、
機械装置、工具、器具備品、建物付属設備、構築物、事業用家屋
↓
令和5年4月1日以降取得分は、
機械装置、工具、器具備品、建物付属設備
※構築物、事業用家屋は対象外となります。
制度の詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
申請方法
申請時に必要な書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画 ■
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(計画変更時のみ) □
- 旧先端設備等導入計画一式の写し(変更申請時)(認定後返送されたものの写し) □
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) ■□
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) ■□
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (※税制措置で課税標準1/3を受ける場合には提出が必要です ■)
- 完納証明書(市税・料) ■
申請様式
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(計画変更時のみ)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (※税制措置で課税標準1/3を受ける場合には提出が必要です)
参考 認定支援機関への提出書類
制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
生産性向上特別措置法の概要
中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
- 中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)※新しいウインドウで開きます。
津山市の導入促進基本計画
津山市では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和3年年6月16日付で国の同意を得ました。
概要
・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
・対象地域:津山市内全域
・対象業種・事業:全ての業種および事業
・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から3年間(※2023年3月31日まで2年間延長)
・先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
先端設備等導入計画の概要
- 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
- この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
- 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
2023/3
令和5年4月1日から導入する設備については、新たな税制特例措置の対象となります。
固定資産税の特例措置を希望される方は、新様式を使用した計画作成・申請及び認定が必要となります。詳細はわかり次第、ホームページに掲載します。
認定を受けられる中小企業者の規模
なお、固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なりますので留意願います。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業その他 ※1 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政 令 指 定 業 種 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは右の図のとおりです。
・必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。(フロー図⓵・⓶) 認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページをご覧ください。 |
申請手続き
申請時に必要な書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書[26KB Wordファイル]
- 先端設備等導入計画に関する確認書[28KB Wordファイル]
- 定款の写し(個人事業主にあっては、直近の申告の写し、開業届等)
【固定資産税の特例措置を受ける場合は次の書類の提出も必要です】
- 工業会等による証明書
- 完納証明書(市税・料)
【事業用家屋の申請には次の書類の提出も必要です】
- 建築確認済証
- 建物の見取り図、既に認定を受けた先端設備導入計画
- 先端設備の購入契約書(設置される先端設備の取得価格が300万円以上であること)
※認定申請時に工業会等の証明書が提出できない場合は、誓約書と共に認定後に提出してください。
1.先端設備等導入計画の様式
先端設備等導入計画に係る認定申請書[26KB Wordファイル]
先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例)[184KB PDFファイル]
先端設備等に係る誓約書(建物以外)[21KB Wordファイル]
先端設備等に係る誓約書(建物)[20KB Wordファイル]
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[23KB Wordファイル]
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)[21KB Wordファイル]
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)[20KB Wordファイル]
2.経営革新等支援機関等による確認書
先端設備等導入計画に関する確認書[28KB Wordファイル]
3.工業会等による証明書
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
工業会等による証明書について ※新しいウインドウで開きます。
支援制度
固定資産税の特例
津山市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて、固定資産税の特例を受けるための要件を満たした場合、取得設備の固定資産税の課税標準額を3年間、ゼロにします。(※ただし、構築物・事業用家屋については、条例改正後)
固定資産税の特例
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格・販売開始時期)】 ・機械装置(160万円以上・10年以内) ・測定工具及び検査工具(30万円以上・5年以内) ・器具備品(30万円以上・6年以内) ・建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く ・構築物(120万円以上/14年以内) ・事業用家屋(最低取得価格が120万円であり、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの) ※ 生産性向上特別措置法施行規則の一部改正(令和2年4月30日)に伴い,対象設備が新たに追加になりました。 |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
金融支援(中小企業信用保険法の特例)
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
ただし、金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市町村による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。先端設備等導入計画の認定を取得しても、融資・保証を受けられない場合があります。
保証限度額
区分 | 通常枠 | 別枠 |
普通保険 | 2億円※ | 2億円※ |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
※中小企業等協同組合等は、4億円