2019年12月6日

労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスについて【厚生労働省より】

厚生労働省では、12月2日(月)より、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」の運用を開始しました。

 

標記サービスでは、下記「1.」に掲載している、労働基準監督署に提出する労働安全衛生関係の届出・申請書類について、インターネット上で帳票を作成することが可能になりました(注1)。書面を作成する際の誤入力・書類の添付忘れの防止につながるとともに、過去の保存データ(注2)を用いることにより共通部分の入力が簡素化されます。

標記サービスの利用にあたり、事前申請や登録は不要です。

 

(注1)標記サービスは、申請や届出をオンライン化するものではありません。作成した帳票は、印刷のうえ、所轄の労働基準監督署への提出が必要です。

(注2)標記サービスで入力された情報は、インターネット上には保存されません。次回以降に活用される場合は、ご自身のパソコンに保存ください。

 

 

=記=

 

1.標記サービスに対応している届出・申請

○労働者死傷病報告(休業4日以上)

○定期健康診断結果報告書

○心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック)

○総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告

 

2.標記サービスの利用手順

① 標記サービスに接続し、インターネット上で帳票を作成。

② ①で作成した帳票を印刷。

③ ②で印刷した帳票に、必要に応じて添付書類を添えて労働基準監督署に提出。

 

3.標記システムの詳細について

下記、厚生労働省のホームページをご参照ください。

  https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/index.html