2019年12月6日
労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスについて【厚生労働省より】
厚生労働省では、12月2日(月)より、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」の運用を開始しました。
標記サービスでは、下記「1.」に掲載している、労働基準監督署に提出する労働安全衛生関係の届出・申請書類について、インターネット上で帳票を作成することが可能になりました(注1)。書面を作成する際の誤入力・書類の添付忘れの防止につながるとともに、過去の保存データ(注2)を用いることにより共通部分の入力が簡素化されます。
標記サービスの利用にあたり、事前申請や登録は不要です。
(注1)標記サービスは、申請や届出をオンライン化するものではありません。作成した帳票は、印刷のうえ、所轄の労働基準監督署への提出が必要です。
(注2)標記サービスで入力された情報は、インターネット上には保存されません。次回以降に活用される場合は、ご自身のパソコンに保存ください。
=記=
1.標記サービスに対応している届出・申請
○労働者死傷病報告(休業4日以上)
○定期健康診断結果報告書
○心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック)
○総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
2.標記サービスの利用手順
① 標記サービスに接続し、インターネット上で帳票を作成。
② ①で作成した帳票を印刷。
③ ②で印刷した帳票に、必要に応じて添付書類を添えて労働基準監督署に提出。
3.標記システムの詳細について
下記、厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/index.html