2020年3月9日
新型コロナウイルスの感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について 【 日本年金機構 】
【事業主の皆様へ】新型コロナウイルスの感染症の影響
により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶
予制度について
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合については、事業主の方からの申し出に基づき、「換価の猶予」が認められる場合がございますので、お近くの年金事務所までご相談ください。
※「換価の猶予」とは、保険料を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがある場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みです。詳細は「換価の猶予」をご覧ください。
日本年金機構WEBサイトURL(上記掲載案件関連)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
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津山 (つやま) 年金事務所
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/okayama/tsuyama.html
笹井社会保険労務士事務所
社会保険労務士 笹井 茂樹 先生 からの情報ご提供です。