2019年12月17日

障害者差別解消法および改正障害者雇用促進法について【経済産業省より】

 2016年4月に、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害者差別解消法」が施行されており、同法に基づく対応指針も策定・公表されています。

この法律では、行政や事業者が障害のある人に対して正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁じるとともに、障害のある人から、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に合理的配慮の提供を求めています(事業者は努力義務)。

また、同月には、事業主の障害者に対する差別の禁止および合理的配慮の提供義務を定めた「改正障害者雇用促進法」も施行されております。

 

1.障害者差別解消法

(1)障害者差別解消法リーフレット

https://tsuyamacci-info.com/wp-content/uploads/2019/12/shogaishasabetsu-kaisho.pdf

 

(2)経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針

 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/downloadfiles/ts_meti.pdf

 

 

(3)障害者差別解消法に係る合理的配慮の提供等事例集

 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/example.html

 

2.改正障害者雇用促進法パンフレット

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000099915.pdf