創業支援

2022年8月23日

『 小規模事業者持続化補助金<一般型>第9回受付締切分 』 につきまして【 ~ 2022.9/20(火) ※ 当日消印有効 】

小規模事業者持続化補助金WEBサイトURL

https://r3.jizokukahojokin.info/

 

小規模事業者持続化補助金公募要領

https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_koubo.pdf

 

以下は公募要領抜粋記載です。

 

| 事業概要 |
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓
等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と
持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販
路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経
費の一部を補助するものです。
補助上限:[通常枠] 50万円 [賃金引上げ枠] 200万円
[卒業枠] 200万円 [後継者支援枠] 200万円
[創業枠] 200万円 [インボイス枠] 100万円
補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)
〇対象経費:機械装置等費広報費ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会

等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

| 公募期間 |
公募要領公開:2022年3月22日(火)
申請受付開始:2022年3月29日(火)
申請受付締切: ※予定は変更する場合があります。
第 9 回:2022年9月20日(火) 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2022年9月12日(月)
第10回:2022年12月上旬 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2022年12月上旬
第11回:2023年2月下旬 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年2月中旬
※事業支援計画書(様式4)の発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもってお手続きいただきま
すようお願いいたします。
※電子申請の場合は、23:59まで受付。郵送の場合は当日消印有効。

| 申請方法 |
申請書類一式(別紙「応募時提出資料・様式集」)は、電子申請または郵送によりご提出ください(持参は不
可)。詳細は「6.申請手続」をご確認ください。
事業支援計画書(様式4)を発行するにあたり、令和元年度補正予算・令和3年度補正予算 小規模事業者
持続化補助金<一般型>に係る申請書(様式1)に記載の責任を有する代表者に計画書(様式2,3)等の内容
について、直接確認させていただく場合がございます。

 

(5)創業枠に係る申請要件について

概要
創業した事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市
区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した
「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受
け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。

要件
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定
連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切
時から起算して過去3か年の間に受け(※1)、かつ、過去3か年の間に開業した事業
者(※2、3)であること。
※1:認定市区町村が行う特定創業支援等事業による支援を受けた地域以外の地域
で創業した場合も対象となります。また、「公募締切時から起算して過去3か年」の
期間については別紙「参考資料」P.9をご確認ください。
※2:<法人の場合>
法人の代表者(①~③)が、特定創業支援等事業による支援を受けた者である
ことが要件(代表者以外の役員や従業員等が直接支援を受けた場合は対象外)。
①会社設立の場合 ⇒ 代表取締役又は代表社員
②企業組合・協業組合の場合 ⇒ 代表役員
③士業法人の場合 ⇒ 代表社員
※3:<個人事業主の場合>
個人事業主本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが
要件(個人事業主本人以外の者(家族専従者や後継予定者等)が直接支援を
受けた場合は対象外)。
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。

必要な手続
<申請時>
 「経営計画書」(様式2)の「創業枠」欄にチェック。
 補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「創業枠」欄にチェック。
 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携
した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」によ
る支援を受けたことの証明書(※)の写しを申請書に添付して提出。
<法人の場合>
 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(原本)を申請書に添付し
て提出(申請書の提出日から3か月以内の日付のものに限ります)。
 <個人事業主の場合>
 開業届(税務署受付印のあるもの)の写しを申請書に添付して提出。電子
申告した方は、「受付結果(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用とし
て添付してください。
※当該証明書の内容等の詳細については、当該認定市区町村等に直接お問い合わ
せください。

 

審査の観点
Ⅰ.基礎審査
次の要件を全て満たすものであること。要件を満たさない場合には、その提案は失格とし、その後の審
査を行いません。
①必要な提出資料がすべて提出されていること
②「2.補助対象者」(P.5)・「3.補助対象事業」(P.6) ・「4.補助率等」(P.7)・「5.補助対象経費」(P.
12)の要件及び記載内容に合致すること
③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること
Ⅱ.書面審査
経営計画書・補助事業計画書について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価が高いも
のから順に採択を行います。
①自社の経営状況分析の妥当性
○自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか。
②経営方針・目標と今後のプランの適切性
○経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
○経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。
③補助事業計画の有効性
○補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。
○地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成する
ために必要かつ有効なものか。(共同申請の場合:補助事業計画が、全ての共同事業者における、
それぞれの経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要か。)
○補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
○補助事業計画には、ITを有効に活用する取り組みが見られるか。
④積算の透明・適切性
○補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。
○事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。
※過去3年間に実施した全国対象の「小規模事業者持続化補助金」で採択を受けて補助事業を実施し
た事業者については、全体を通して、それぞれ実施回の事業実施結果を踏まえた補助事業計画を作
れているか、過去の補助事業と比較し、明確に異なる新たな事業であるか、といった観点からも審査
を行います。
※より多くの事業者に補助事業を実施いただけるよう、過去の補助事業(全国対象)の実施回数等に
応じて段階的に減点調整を行います。

Ⅲ.政策加点審査
以下の①~⑨について政策的観点から加点審査を行います。
①パワーアップ型加点
以下の類型に即した事業計画を策定している事業者に対して、政策的観点から加点を行います。
○地域資源型
地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外への
販売や新規事業の立ち上げを行う計画
○地域コミュニティ型
地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需
要喚起を目的とした取組等を行う計画
<必要な手続>
 「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「パワーアップ型加点」欄にチェック。
 「経営計画書」(様式2)のパワーアップ型加点欄に上記の取組を行う計画を記載。
②赤字賃上げ加点
賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者(P.8の「業績が赤字の事業者に対す
る要件」を確認ください)に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=赤字賃上げ加点)を行
います。
<必要な手続>
 「経営計画書」(様式2)の「赤字事業者」欄にチェック。
 補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「赤字事業者」欄にチェック。
③経営力向上計画加点
各受付締切回の基準日(別紙「参考資料」の P.9を参照)までに、中小企業等経営強化法に基づく
「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=経
営力向上計画加点)を行います。
<必要な手続>
 「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「経営力向上計画加点に該当」欄にチェ
ック。
 「認定書」の写しを申請書に添付して提出(「認定書」の写しの添付が無い場合は、加点対象にな
りません)。基準日までに認定を受けていることが必要です。基準日よりも後に認定を受けた事
業者や、認定申請中の事業者は対象となりません。
④電子申請加点
補助金申請システム(名称:J グランツ)を用いて電子申請を行った事業者に対して、採択審査時
に政策的観点から加点(=電子申請加点)を行います。
⑤事業承継加点
各受付締切回の基準日(別紙「参考資料」の P.9を参照)時点の代表者の年齢が満60歳以上の事
業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合、採択審査時に政策的観点から加
点(=事業承継加点)を行います。
<必要な手続>
 「経営計画書」(様式2)の<応募者の概要>欄の下部の「補助事業を中心になって行う者の氏
名」・「代表者からみた「補助事業を中心になって行う者」との関係」の項目について、記入および
チェック。
 「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「事業承継加点」欄にチェック。
 「経営計画書」(様式2)の経営計画本体の「4-2.事業承継の計画」欄について、記載の3項目
すべてについて、いずれか一つをチェック。
 代表者が地域の商工会・商工会議所とご相談のうえ商工会・商工会議所が作成・交付する「事業
承継診断票」(様式10)を申請書に添付して提出。
※地域の商工会・商工会議所へ「様式10」の作成を依頼される際には、代表者の生年月日を確
認できる公的書類(自動車運転免許証等、写し可)をご提示ください。
※前回までの申請の際に「事業承継診断票」(様式10)の作成・交付を受けた場合でも、今回、
改めて「様式10」の作成・交付が必要です(前回分の再利用は不可)。
 代表者の生年月日が確認できる公的書類(自動車運転免許証等。写し可)を申請書に添付して
提出。
 後継者候補の実在確認書類を申請書に添付して提出。
(ア)会社で「他の役員(親族含む)」の場合、「現在事項全部証明書または履歴事項全部証明
書」(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの・原本)、又は、役員に就任していること
が分かる書類の写し。
(イ)会社または個人事業主で「従業員(親族含む)」の場合、当該従業員にかかる「雇用契約書」
の写し、又は、当該従業員を雇用していることが分かる書類の写し。
(ウ)個人事業主で「家族専従者」の場合、必須の添付書類である「確定申告書または青色申告
決算書」において専従者であることが確認可能なら、追加資料は不要。
(エ)上記の(ア)~(ウ)以外の場合、実在確認用の公的書類(本人の運転免許証の写しや住民
票等)。
<留意事項>
○共同申請の場合の「事業承継診断票」(様式10)の作成・交付については、公募要領 P.22の
「共同申請の場合の「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付について」の考え方に倣い、地
域の商工会・商工会議所へ「様式10」の作成を依頼してください。
⑥東日本大震災加点
東京電力福島第一原子力発電所の影響を受け、引き続き厳しい事業環境下にある事業者に対し
て、政策的観点から加点(=東日本大震災加点)を行います。
○東京電力福島第一原子力発電所の事故により避難指示等の対象となった福島県12市町村(田
村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及
び飯舘村)に所在する事業者に対して採択審査時に政策的観点から加点(=東日本大震災加
点)を行います。
○東京電力福島第一原子力発電所における ALPS 処理水の処分に伴う風評影響を克服するた
め、新たな販路開拓等に取り組む太平洋沿岸部(北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨
城県及び千葉県)に所在する水産仲買業者及び水産加工業者
<必要な手続>
 「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「東日本大震災加点」欄にチェック。
 食品衛生法に基づく営業許可証もしくは届出書(受領印押印済み)の写しを申請書に添付して提出。
※原則、魚介類販売業、魚介類競り売り営業、水産製品製造業、複合型冷凍製品製造業の許可
を得た事業者のみが対象です。ただし、食品衛生法の改正前における魚介類販売業、魚介類
競り売り営業、魚肉練り製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業について許可を受けた事業者
で、現法においても有効な許可を得ている事業者についても対象とします。
⑦過疎地域加点
過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者を重点支援する観点
から、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経
済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点
(=過疎地域加点)を行います。
⑧災害加点
令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により災害救助法の適用を受け、局地
的に多数の建物が崩壊するなど、再建が極めて困難な状況にある地域(宮城県、福島県(全94
市町村))に所在する事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=災害加点)を行い
ます。
<必要な手続>
 「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「災害加点」欄にチェック。
 各市町村が発行する「罹災証明書」もしくは「被災届出証明書」等の被害を証明する公的書類
の写しを申請書に添付して提出。
⑨事業環境変化加点
ウクライナ情勢や原油価格、LP ガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対して、採
択審査時に政策的観点から加点(=事業環境変化加点)を行います。
<必要な手続>
 「経営計画書」(様式2)の「政策加点の付与を希望する」「事業環境変化加点」欄にチェック。
 「経営計画書」(様式2)に物価高騰等の影響を受けている内容を記載。

8.補助事業実施期間等
各回で予定する「補助事業実施期間」「補助事業実績報告書提出期限」は次のとおりです。
受付締切 補助事業実施期間 補助事業実績報告書提出期限
第8回受付締切分 交付決定日から2023年2月28日(火)まで 2023年3月10日(金)
第9回受付締切分 交付決定日から2023年5月31日(水)まで 2023年6月10日(土)
第10回受付締切分 第 10 回申請受付締切日が確定しましたら掲載します
第11回受付締切分 第 11回申請受付締切日が確定しましたら掲載します
※上記実施期限までの間で、補助事業が終了(補助対象経費の支払いまで含みます)したときは、その日
から起算して30日を経過した日、または上記「補助事業実績報告書提出期限」(補助金事務局必着)の
いずれか早い日までに実施事業内容および経費内容を取りまとめ、提出しなければなりません。
※第11回受付締切分が本補助金の最終受付回の予定です。