経営支援情報

2020年3月3日

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金相談窓口の設置について【 岡山労働局 】

 

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金相談窓口の設置について 【 岡山労働局 】

 

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症対策) 【 厚生労働省、岡山労働局、ハローワーク津山 】

 

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業に等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について 【 厚生労働省 】 プレスリリース

 

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度の創設)【 厚生労働省 】

 

3月2日付けで県内の各公共職業安定所(ハローワーク)に新型コロナウイルス感染症の影響に伴う『雇用調整助成金の相談窓口』を開設しました。

 

新型コロナウイルス感染症に関する雇用調整助成金相談窓口の設置について

(岡山労働局)

 

【企業の皆様】
3月2日付けで県内の各公共職業安定所(ハローワーク)に新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
雇用調整助成金の相談窓口が設置されました。
また、本助成金の特例措置の対象事業主が「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」と拡大されました。
詳しくは下記URL(岡山労働局ホームページ)を覧ください。
 
 

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)

について

 

今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者

を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設ける予定です。
 その概要は、別紙のとおりです。さらなる詳細については、速やかに検討を進め、公表いたします。
 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金

の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について

 

 新型コロナウイルス感染症への対応として、令和2年2月14日より雇用調整助成金について特例措置を講じているところですが、今般、特例措置の対象となる事業主の範囲を拡大をすることとしました。
 
1 特例措置の対象事業主の範囲の拡大
  特例措置の対象となる事業主を、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主とします。
 

[現行の対象事業主の範囲]
 日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主

 
                
 

[拡大後の対象事業主の範囲]
 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

 
2 特例措置の内容
  休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
 
1 休業等計画届の事後提出を可能とします。
 通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。
 
2 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
 最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
 
 3 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
 通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。
 
4 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
 令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します。

 

 

厚生労働省WEBサイトURL(上記掲載関連)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09852.html