2022年3月2日

「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」策定について【消費者庁】

 

 

 このたび消費者庁が、6月1日の改正特商法施行に向け、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」を策定しましたので、ご周知いたします。

 

 上記ガイドラインでは、ECサイトの最終確認画面等において、①分量、②販売価格・対価、③支払いの時期・方法、④引渡・提供時期、⑤申込みの撤回、解除に関すること、⑥申込期間、を表示する必要があることなどを、画面例を上げながら示しています。

 

 例えば、定期購入契約では、「各回の代金(初回と2回目以降で料金が異なるような場合はどちらも表示が必要)」「代金の総額」などを、

 サブスクリプションの場合は「割引価格から通常価格への移行時期や金額」などを明確に表示する必要があります。
 また、購入期限のカウントダウンセールや、期間限定のタイムセールなど「申込みの期間に関する定めがある」場合は、具体的な期間を明記する必要があります。

 

 改正特商法では、消費者を誤認させるような表示が禁止されており、事業者が上記事項について消費者に誤認を与える表示を行う、または上記事項を表示しなかった場合、消費者は取消権を行使できることになります。

 ガイドラインの詳細につきましては、下記をご参照ください。

 

参考資料

「貴社カートシステムでの改正法への対応について」(PDF形式)

 

 

「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」(PDF形式

 

〇「令和3年特定商取引法・預託法の改正について」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/

消費者庁ホームページにリンクします