2021年10月19日

令和4年4月1日~ 「改正育児・介護休業法」の周知について【岡山労働局雇用環境・均等室】

令和4年4月1日から

改正育児・介護休暇法が段階的に施行されます! 

 

 少子高齢化による労働力人口の減少が続く中で、出産・育児による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児を両立できることが重要ですが、実際の育児休業取得率は、男女で大きな差が存在します。

 特に、男性の育児休業取得率は、令和2年度で12.65%と、近年上昇しているものの未だ低い水準にとどまります。

 

 このような状況の中、改正育児・介護休業法(以下、「改正法」という。)が令和3年6月9日に公布され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。改正法の施行に向けて、計画的に規定や職場環境の整備といった取組が必要であり、男女問わずワークライフバランスの取れた働き方ができる職場環境の実現が求められているところです。

 つきましては、趣旨をご理解の上、下記のリーフレット(別添1 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内)をご確認くださいますようお願い申し上げます。

 

 

 

(参考ホームページ)厚生労働省 育児・介護休業法について

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html