2025年10月15日
【時間額1,047円】岡山県最低賃金改定(引き上げ)のお知らせ【岡山労働局】
岡山県最低賃金が令和7年12月1日から時間額1,047円に改定されました。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
・精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外・休日・深夜手当、臨時に支払われる賃金などは、最低賃金に算入されません。
・「岡山県最低賃金」には、県内の全ての労働者とその使用者に適用される「地域別最低賃金」のほか、特定の産業の労働者とその使用者に適用される「特定最低賃金」があります。
詳しくは、岡山労働局 労働基準部賃金室 TEL:086-225-2014 へ
(参考)岡山労働局HP https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/
賃金引上げ特設ページ もあわせてご参照ください。