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『 労災保険特別加入制度とは? 』 【 一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会 】
労災保険の特別加入制度
一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会URL
労災保険は、本来、労働者の保護を目的とした制度ですので、事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない者は、保護の対象とはなりません。
しかし、労働者でない者の中には、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしい者がいます。
また、我が国の法律は属地主義(法律の適用範囲を国内に限定するという考え方)のため、国内の事業から海外に派遣された労働者は、労災保険法の対象とならず、現地の労働災害補償制度の適用を受けることになります。
しかし、外国の中には、補償制度の確立していない国もあり、また制度があっても適用範囲や給付内容が十分でない場合があることから、国内の労働者と同様に保護すべき者がいます。
そこで、これらの者に対しても、労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意加入することを認め、労災保険による保護を図ることとしたのが労災保険の特別加入制度です。
特別加入することができる者の範囲により、次の4種があります。
1.中小事業主等の特別加入
- 下の表に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
- 労働者以外で、上記1の事業主の事業に従事している人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など)
なお、労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
業 種 | 労働者数 |
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
※1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。
特別加入の要件
次の2つの要件を満たしていることが必要です。
- 雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること
- 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
特別加入の申請手続
「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。
なお、この手続については、労働保険事務組合を通じて行うことになります。
お問い合わせ先
委託先の労働保険事務組合にお問い合わせください。
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特別加入制度のしおり〈中小事業主用〉(厚生労働省作成パンフレット)
特別加入制度のしおり〈中小事業主用〉
厚生労働省ホームページリンク(別ウィンドウが開きます。)
2.一人親方等の特別加入
特別加入者の範囲
特別加入することができる一人親方、その他の自営業者は、次の1~11の事業を、常態として労働者を使用しないで行う者に限られています。
- 自動車を使用して行う旅客もしくは貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)又は原動機付自転車もしくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(仲介事業者を利用した飲食物等のデリバリーサービス業者など)
- 建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)(大工、左官、とび職人など)
- 漁船による水産動植物の採捕の事業(7に該当する事業を除きます。)
- 林業の事業
- 医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
- 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
- 船員法第1条に規定する船員が行う事業
- 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業
- 高年齢者の雇用の安定等に関する法律第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業
- 歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う事業
なお、一人親方、その他の自営業者が行う事業に従事する者、すなわち労働者以外の者で、その事業に従事している家族従事者も特別加入できます。
また、労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。
特別加入の要件
一人親方等の団体(特別加入団体)の構成員であることが必要です。
(一人親方等の団体を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行います。)
特別加入の申請手続
「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
この手続は、特別加入団体を通じて行うことになります。
お問い合わせ先
お近くの労働基準監督署又は労働局へお問い合わせください。
特別加入団体一覧表
厚生労働省ホームページリンク(別ウィンドウが開きます。)
特別加入制度のしおり〈一人親方その他の自営業者用〉(厚生労働省作成パンフレット)
特別加入制度のしおり〈一人親方その他の自営業者用〉
厚生労働省ホームページリンク(別ウィンドウが開きます。)
3.特定作業従事者の特別加入
特別加入者の範囲
特定作業従事者とは、次のいずれかに該当する方ですが、それぞれ一定の要件があります。
- 特定農作業従事者
- 指定農業機械作業従事者
- 国又は地方公共団体が実施する訓練従事者(職場適応訓練従事者、事業主団体等委託訓練従事者)
- 家内労働者及びその補助者
- 労働組合等の常勤役員
- 介護作業従事者及び家事支援従事者
- 芸能関係作業従事者
- アニメーション制作作業従事者
- 情報処理システムに係る作業従事者
特別加入の要件
特定作業従事者の団体(特別加入団体)の構成員であることが必要です。
(特別加入団体を事業主、特定作業従事者を労働者とみなして労災保険の適用を行います。)
特別加入の手続
「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
この手続は、特別加入団体を通じて行うことになります。
お問い合わせ先
お近くの労働基準監督署又は労働局へお問い合わせください。
特別加入団体一覧表
厚生労働省ホームページリンク(別ウィンドウが開きます。)
特別加入制度のしおり〈特定作業従事者用〉(厚生労働省作成パンフレット)
特別加入制度のしおり〈特定作業従事者用〉
厚生労働省ホームページリンク(別ウィンドウが開きます。)
4.海外派遣者の特別加入
特別加入者の範囲
海外派遣者として特別加入することができるのは、次のいずれかに該当する場合です。
- 日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
- 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業(下表参照)に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
- 独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人
なお、単に留学を目的として海外へ赴く者、現地採用された者は、特別加入の対象とはなりません。
業 種 | 労働者数 |
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
※派遣される事業の規模の判断については、事業場ごとではなく、国ごとに企業を単位として判断します。
特別加入の要件
派遣元の団体又は事業主が、日本国内において実施している事業(有期事業を除く)について、労災保険の保険関係が成立していることが必要です。
特別加入の申請手続
派遣元の団体又は事業主が、「特別加入申請書(海外派遣者)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
なお、労働保険事務を委託している場合には、委託先の労働保険事務組合を通じて手続を行うことになります。
お問い合わせ先
お近くの労働基準監督署又は労働局にお問い合わせください。
労働保険事務を委託している場合には、委託先の労働保険事務組合にお問い合わせください。
特別加入制度のしおり〈海外派遣者用〉(厚生労働省作成パンフレット)
特別加入制度のしおり〈海外派遣者用〉
厚生労働省ホームページリンク(別ウィンドウが開きます。)