経営支援情報
『 生活衛生貸付(振興事業貸付)について ≪ 生活衛生同業組合・組合員対象 ≫ 』 【 日本政策金融公庫・津山支店 】
生活衛生貸付(振興事業貸付)≪ 生活衛生同業組合・組合員対象 ≫ WEBサイトURL
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/33_shinkojigyo_m.html
岡山県下の生活衛生同業種組合
http://okayama-seiei.or.jp/seiei.html
振興事業貸付
振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の方には、一般貸付(生活衛生貸付)よりも有利な振興事業貸付をご利用いただけます。
ご利用いただける方 | 生活衛生関係の事業を営む方であって、振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員 | |
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資金のお使いみち | 設備資金及び運転資金 | |
融資限度額 | [設備資金] | |
飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、 氷雪販売業、理容業、美容業 | 1億5,000万円 | |
一般公衆浴場業 (一般貸付とは別枠) |
1億5,000万円 | |
旅館業(注1)、興行場営業 | 7億2,000万円 | |
クリーニング業(注2) | 3億円 | |
[運転資金] | ||
全業種(注2) | 5,700万円 | |
ご返済期間 | 設備資金 20年以内<うち据置期間2年以内>(注3) | |
運転資金 7年以内<うち据置期間2年以内> | ||
利率(年)(注4)(注5) | [基準利率][特別利率A][特別利率B][特別利率C][特別利率J] | |
担保・保証人 |
お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。 |
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併用できる融資制度 | 無担保・無保証人を希望される方 |
【税務申告を2期終えていない方】 【税務申告を2期以上終えている方】 |
新たに事業を始める方・税務申告を2期終えていない方 | 創業支援貸付利率特例制度 | |
設備投資を行う方 | ||
生活衛生同業組合等から一定の会計書類を準備していることの確認および事業計画の確認を受けた方(注5) | 振興事業促進支援融資制度 |
- (注1)
- 旅館業法に基づく営業許可を受けた簡易宿所を含みます。ただし、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(民泊)および国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)については、生活衛生貸付の対象外となります。
- (注2)
- クリーニング取次業に業態転換した方のうち、一定の要件に該当する方も対象となります(ただし、設備資金・運転資金とも4,800万円以内)。
- (注3)
- 訪日外国人旅行者(インバウンド)対応に必要な設備資金であって、店舗・宿泊施設の新設および増改築にかかるものについては、30年以内
- (注4)
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1. 標準営業約款に登録している方(都道府県生活衛生営業指導センターの理事長が発行する「標準営業約款登録営業者であることの証明書」が必要となります。)は、[特別利率A]の利率が適用されます。
2. 振興事業特定施設設備に該当する設備資金は、[特別利率C]の利率が適用されます。
3. 訪日外国人旅行者(インバウンド)対応を行う方については、設備資金は[特別利率J]、運転資金は[特別利率B]の利率が適用されます。
4. キャッシュレス決済の導入により生産性の向上を図る方については、[特別利率A]の利率が適用されます(ただし、運転資金のみとなります。)。
5. 観光に関する事業を行う方であって、事業計画を策定し、生産性の向上を図る方については、[特別利率A]の利率が適用されます。
- (注5)
- 振興事業を行うための設備資金および運転資金であって、生活衛生同業組合等から一定の会計書類を準備していることの確認および事業計画の確認を受けた場合は、適用される利率から0.15%引下げた利率(生産性向上に資する計画に基づく取組みを行う方が必要とする資金は、適用される利率から0.30%引下げた利率)でご利用いただけます(一部ご利用いただけない場合がございます。)。
(※)ご利用にあたっては、「振興事業促進支援融資制度に係る事業計画書(生産性向上に資する計画に基づく取組みを行う方が必要とする資金の場合は、裏面の「生産性向上に係る事業計画書」を含みます。)」の写しが必要となります。
- ご利用にあたっては、振興計画認定組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」等が必要となります。お申込手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
- 振興事業貸付を特別な利率でご利用いただいている方が生活衛生同業組合を脱退された場合は、適用されている特別な利率を通常適用する利率に変更させていただくことがあります。
- お使いみち、ご返済期間または担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
- 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
- (注)
- 組合の長から委任を受けた支部長および理事を含みます。
生活衛生同業組合
生活衛生同業組合(略称:生衛組合)は、生衛法に基づいて設立された法人で、生衛業に関する情報交換や技能向上、融資相談、各種共済制度、地域貢献事業など様々な活動を積極的に行っています。生衛組合は、岡山県内には13の生活衛生同業組合があります。
生衛組合加入のメリット
各種共済、保険料掛金の軽減 | 総合賠償共済制度/生命傷害共済制度/火災共済制度/自動車総合共済制度など |
研修会、講習会の無料参加 | 技術講習会/衛生管理セミナー/感染症対策講習会/経営セミナーなど |
早い情報の入手 | 組合のネットワークでいち早く情報入手(規制緩和・食中毒など) |
生活衛生融資で有利な融資 | 低金利/融資限度額が大/長い返済期間/無担保・無保証人の融資など |
無料相談 | 経営、法律、融資、税務、衛生の無料相談 |
特典による経費節減 | カラオケ著作権料割引など |
- ※生衛組合加入について、県内各生衛組合又は当指導センターへお問い合わせください。
岡山県内の生衛組合
岡山県理容生活衛生同業組合 | 岡山市北区南方2-3-37 | 086-225-3071 |
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岡山県興行生活衛生同業組合 | 岡山市北区中山下1-10-30 福武ジョリービル3F | 086-223-3001 |
岡山県クリーニング生活衛生同業組合 | 岡山市北区清輝橋2-1-6 | 086-224-8530 |
岡山県公衆浴場業生活衛生同業組合 | 岡山市南区若葉町4-6 | 086-264-5674 |
岡山県美容生活衛生同業組合 | 岡山市北区岩田町1-16 | 086-222-3221 |
岡山県旅館ホテル生活衛生同業組合 | 岡山市北区出石町1-2-4 鷹匠ハイツ201 | 086-233-5583 |
岡山県食肉生活衛生同業組合 | 岡山市中区桜橋1-2-43 | 086-270-2911 |
岡山県鮨商生活衛生同業組合 | 岡山市北区大供1-4-15 | 086-223-7779 |
岡山県飲食業生活衛生同業組合 | 岡山市北区中央町9-20 | 086-222-7525 |
岡山県料理業生活衛生同業組合 | 岡山市北区南方3-8-23 | 086-231-4797 |
岡山県喫茶飲食生活衛生同業組合 | 岡山市北区野田屋町2-5-15-202 第2丸本ビル | 086-222-8014 |
岡山県食鳥肉販売業生活衛生同業組合 | 岡山市中区福泊150-10 | 086-276-6361 |
岡山県社交料飲生活衛生同業組合 | 岡山市北区中央町9-20 岡山市料飲業連合組合会館 | 086-231-2488 |
おかやまウェルカム大使 |