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『 個人住民税 』について 【 津山市 課税課(市民税係) 】
津山市WEBサイトURL
https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=556
★個人住民税について
個人住民税とは市区町村民税と都道府県民税を合計したもののことで、 均等割 と 所得割 から構成されています。 |
● 個人住民税の算出方法 |
税額の算出の流れは下記の通りです。
総所得金額ー所得控除合計=課税標準額
課税標準額×税率(10%)ー税額控除額=所得割額
所得割額+均等割額(5,500円)=個人住民税
個人住民税ー控除不足額=差し引き納付額
- 所得金額の計算についてはこちらをご覧ください。
- 所得控除の計算についてはこちらをご覧ください。
- 税率および均等割額の詳細については、こちらをご覧ください。
- 個人住民税のより詳細な説明については、こちらの「申告の手引き」をご覧ください。
※分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります
※税額控除額とは、調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除などのことです
※控除不足額とは、所得割額から控除することができなかった配当割額または株式等譲渡所得割額の控除の額のことです
● 個人住民税が課税されない人 |
■ 下記の条件に該当する人は均等割・所得割とも個人住民税が課税されません。
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● 均等割及び所得割が課税されない人(津山市の場合) |
(1)均等割が課税されない人
令和3年度から
- 扶養親族がいない人 … 380,000円
- 扶養親族がいる人 … 280,000円×(扶養親族+1)+100,000円+168,000円
令和2年度まで
- 扶養親族がいない人 … 280,000円
- 扶養親族がいる人 … 280,000円×(扶養親族+1)+168,000円
納税義務者の合計所得金額が上記の計算値以下であれば、均等割は課税されません。
※配偶者特別控除の該当者は、扶養親族には該当しません
(2)所得割が課税されない人
令和3年度から
- 扶養親族がいない人 … 450,000円
- 扶養親族がいる人 … 350,000円×(扶養親族+1)+100,000円+320,000円
令和2年度まで
- 扶養親族がいない人 … 350,000円
- 扶養親族がいる人 … 350,000円×(扶養親族+1)+320,000円
納税義務者の総所得金額等が上記の計算値以下であれば、所得割は課税されません。
個人住民税の納付(納入)については、以下の3つの方法があります。
■普通徴収 |
事業所得者などの個人住民税は、納税通知書によって津山市から納税者に通知します。6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けて納付をしていただきます。納期は各納期月の末日(該当日が土・日曜日または祝日であれば、その翌日)です。 |
■給与所得に係る特別徴収 |
給与所得者の個人住民税は、特別徴収税額通知書によって津山市から給与支払者を通じて通知します。給与支払者が毎月の給与支払いの際、その人の給与から個人住民税を天引きし、これを翌月の10日(該当日が土・日曜日であれば、その翌日)までに津山市に納入していただくことになります。特別徴収は、6月から翌年の5月までの12ヶ月での徴収となります。 |
■公的年金所得に係る特別徴収 |
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平成21年度から公的年金に係る個人住民税は公的年金より特別徴収(天引き)する制度が開始されました。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
この情報に関する問い合わせ先
- 津山市 課税課(市民税係)
-
- 直通電話0868-32-2015
- ファックス0868-32-2151
- 〒708-8501岡山県津山市山北520 市役所2階
- Eメールkazei@city.tsuyama.lg.jp