2021年2月9日
(再掲)2021年4月1日より「パートタイム・有期雇用労働法」の適用について【岡山労働局】
中小企業の皆様へ!2021年4月1日から
パートタイム・有期雇用労働法が適用されます!
正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます
同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員(パートタイム労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇的に納得して働き続けることができるよう、パートタイム労働法が改正され、パートタイム・有期雇用労働法や同一労働同一賃金ガイドライン(指針)が施工されています。
中小企業の皆様には、2021年4月から適用となります。自社の取組みを確認しましょう!
改正の主なポイント
1.不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、
不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるか否かを例示しています。
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
パートタイム労働者・有期雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるよ
うになります。
事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
参考
リーフレット パートタイム・有期雇用労働法が施行されます(PDF形式)
お問合せ先
岡山労働局雇用環境・均等室
〒700-8611 岡山市北区下岩井1-4-1岡山第2合同庁舎
TEL:086-225-2017 FAX:086-224-7693